ローマ社会でも家父長権の発生するマヌス婚と家父長権の発生しない自由婚が存在した。マヌス婚はムント婚と非常に似通っているが、ムント婚と異なり、妻は夫の財産を「娘と同じように」相続することができた。自由婚の場合は夫のマヌスに服することはなかったが、十二表法では自由婚でも婚姻生活を1年継続すると妻に対する夫の「使用取得(ウスカピオ)」によって、夫権が発生するとされた。これをウスス婚という。自由婚を継続したい場合は妻が1年に3日間外泊して夫の「使用権」を中断させればよいとされた。しかしウスス婚は帝政期には全く廃れた。
参考文献
ハンス・K・シュルツェ著、千葉徳夫ほか訳『西欧中世史事典』ミネルヴァ書房、1997年
吉野悟著『ローマ法とその社会』近藤出版社、1976年
勝田有恒、 山内進、森征一編著『概説西洋法制史』ミネルヴァ書房、2004年
脚注^ 特に貴族は城館・荘園などが婚資とされたが、これは夫婦の離別後に未亡人の生活を維持するためでもあった。したがって夫より先に妻が死去した際や離婚の際は、婚資は妻の家に属するものであった。婚資はしかし、しばしば紛争の種となったので、このような契約を交わすことによって妻の権利を保障することがおこなわれた。
^ 妻の姦通などの不義は離婚の理由として初期から認められていた。
^ Muntの語源はおそらくこのmanusである。
^ 吉野悟著『ローマ法とその社会』によれば、家内奴隷もポテスタスに服したが、これはより広義の家父長権というべき主人権に属したと見るべきである。また家畜と同様に家の物的支配として所有権の対象ともされた。
関連項目
ジッペ
ムント結婚
ファミリア (古代ローマ)
典拠管理データベース: 国立図書館
ドイツ