フランス共和国憲法
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2条で構成されている。「ニューカレドニア」を参照
第14章 提携協定

他国との提携協定の締結を認めている。
第15章 欧州連合

1992年4月に欧州連合(EU)設立のためのマーストリヒト条約を違憲とする憲法院の判決を受け、同年6月の第6次改正で新設された(当時は14章構成)。2004年11月には同年10月に調印された欧州憲法制定条約が再び違憲とされたため、大幅改正された。
第16章 改正

1条で構成されている。

第89条(改正の発議、手続、制限)

憲法の改正の発議は、首相の提案に基づく大統領、および国会議員に競合して属する。

政府提出又は議員提出の改正案は、両議院により同一の文言で可決されなければならない。改正は、国民投票により承認された後に、確定的となる。
5. 領土が侵されている場合、改正手続に着手し、またはこれを追求することができない
[1][2][3]。共和政体は改正の対象にすることはできない。

上記とは別の憲法改正手続きとして、大統領は憲法改正案を議会の議決を経ずに国民投票にかけることができる。この場合、国民投票で過半数の賛成を得れば憲法改正が成立する。これは、憲法第11条に定める公権力の組織に関する法律案などを成立させるための手続きであり、憲法改正案が公権力の組織に関する法律案の一種であるためにこの方法による憲法改正も可能とされる。

なお、憲法第89条に基づかない憲法改正を違憲とする見解もあったが、過去の憲法院の判例では「国民投票で成立した法律は審査の対象外で判断する権限を有さない」と判示されており、憲法第11条に基づく憲法改正は違憲とは判断されていない。
特徴
人権規定の不存在

日本国憲法(第3章)に見られるような詳細な人権規定は、第2条の標語と原理、第66条の恣意的拘束禁止と死刑廃止、第71条の1の権利擁護員制度以外は、明文定義がない。これは前述したようにフランス人権宣言および第四共和国憲法で既に規定されており、#前文においてそれらの規定がなお有効であることを宣言しているからである。なお、第四共和国憲法も本文には人権規定が無く、前文でフランス人権宣言が憲法の一部をなすと宣言するとともに、いくつかの新たな人権規定を設けている。
立法府よりも前に行政府を規定

第五共和国憲法は、(それ以前の第四、第三などの憲法が立法府を前・行政府を後に規定していたのと異なり、)行政府を前・立法府を後に規定している。これは、近現代の憲法の歴史において極めて珍しい特色であるが、1946年のバイユー演説(フランス語版)や1958年6月3日の憲法的法律(フランス語版)などを経て新しい憲法案を起草したシャルル・ド・ゴールによる、国会に比して強力な指導力を有する安定した政府大統領の創設を意図した思想が反映されたものである。
脚注[脚注の使い方]^ “ ⇒憲法改正に関する条項”. 2024年1月17日閲覧。
^ “2008 年 7 月 23 日のフランス共和国憲法改正”. 2024年1月17日閲覧。
^ 森 省三. “日本国憲法の改正―憲法の変遷と憲法の柔軟性―”. 論文. 

外部リンク

ウィキメディア・コモンズには、フランス共和国憲法
に関するカテゴリがあります。

フランス語版ウィキソースに本記事に関連した原文があります:1958年10月4日憲法(フランス語)

フランス共和国憲法(フランス語) - フランス政府

Constitutions France - legislationline.org(OSCE)










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