他国との提携協定の締結を認めている。 1992年4月に欧州連合(EU)設立のためのマーストリヒト条約を違憲とする憲法院の判決を受け、同年6月の第6次改正で新設された(当時は14章構成)。2004年11月には同年10月に調印された欧州憲法制定条約が再び違憲とされたため、大幅改正された。 1条で構成されている。 上記とは別の憲法改正手続きとして、大統領は憲法改正案を議会の議決を経ずに国民投票にかけることができる。この場合、国民投票で過半数の賛成を得れば憲法改正が成立する。これは、憲法第11条に定める公権力の組織に関する法律案などを成立させるための手続きであり、憲法改正案が公権力の組織に関する法律案の一種であるためにこの方法による憲法改正も可能とされる。 なお、憲法第89条に基づかない憲法改正を違憲とする見解もあったが、過去の憲法院の判例では「国民投票で成立した法律は審査の対象外で判断する権限を有さない」と判示されており、憲法第11条に基づく憲法改正は違憲とは判断されていない。 日本国憲法(第3章)に見られるような詳細な人権規定は、第2条の標語と原理、第66条の恣意的拘束禁止と死刑廃止、第71条の1の権利擁護員制度以外は、明文定義がない。これは前述したようにフランス人権宣言および第四共和国憲法で既に規定されており、#前文においてそれらの規定がなお有効であることを宣言しているからである。なお、第四共和国憲法も本文には人権規定が無く、前文でフランス人権宣言が憲法の一部をなすと宣言するとともに、いくつかの新たな人権規定を設けている。 第五共和国憲法は、(それ以前の第四、第三などの憲法が立法府を前・行政府を後に規定していたのと異なり、)行政府を前・立法府を後に規定している。これは、近現代の憲法の歴史において極めて珍しい特色であるが、1946年のバイユー演説
第15章 欧州連合
第16章 改正
第89条(改正の発議、手続、制限)
憲法の改正の発議は、首相の提案に基づく大統領、および国会議員に競合して属する。
政府提出又は議員提出の改正案は、両議院により同一の文言で可決されなければならない。改正は、国民投票により承認された後に、確定的となる。
5. 領土が侵されている場合、改正手続に着手し、またはこれを追求することができない[1][2][3]。共和政体は改正の対象にすることはできない。
特徴
人権規定の不存在
立法府よりも前に行政府を規定
脚注[脚注の使い方]^ “ ⇒憲法改正に関する条項”. 2024年1月17日閲覧。
^ “2008 年 7 月 23 日のフランス共和国憲法改正
表
話
編
歴
フランスの憲法
憲法典
1791年憲法
立憲王政
共和暦1年憲法
第一共和政
国民公会
共和暦3年憲法
総裁政府
共和暦8年憲法
統領政府
共和暦10年憲法
終身制統領政府
共和暦12年憲法
第一帝政
1814年憲章
復古王政
1815年帝国憲法付加法
百日天下
1830年憲章
七月王政
1848年憲法
第二共和政
1852年憲法
第二帝政
1875年の憲法的法律
第三共和政