フェアユース
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注釈^ 調査等とあるように、指し示されている以外の目的で複製等を行った場合にもフェアユースは認められうる[4]
^ 例えばアタリゲームズ対米国任天堂裁判(英語版)では、著作物を不正に入手したことが考慮され、フェアユースの成立を否定した[5]。ただし、5つ目以降の要素が検討された裁判例はごくわずかである[5]
^ 未公開の著作物を著作者の許諾なしに出版し、フェアユースの適用を求めたが却下された事例として知られる、ハーパー・アンド・ロー対ネイションエンタープライズ裁判でも、「必ずしも決定的でないとしても、鍵となる要素」としている[15]
^ ただし、本件では、仮に日本国内でフェアユースが認められていたとしても、4要素に照らしてフェアユースは成り立たないとした判決が出されている[39]
^ 著作性を有する書が飾られた部屋で照明器具のカタログを作成するため、撮影を行っていたところ、前述書が写り込んでしまった事例[42]。写り込んだ書の大きさが極めて小さく、「墨色の冴えと変化、筆の勢いといった美的要素を直接感得することは困難である」として著作権侵害を否定した[43]
^ 「市バス車体事件」[45]や「バス車体絵画事件」[42]とも呼ばれる。車体に美術の著作物(絵)が描かれた横浜市営バスの車両を撮影し、教育を目的とする書籍の形態で出版された事例[46]。東京地裁は、バスに描かれた絵が、継続的に運行されており不特定多数の目に触れるものであったことなどを理由に、著作権法第46条に定める「屋外の場所に恒常的に設置されているもの」であると認定し、著作権侵害を否定した[47]
^ 例えばコンピュータの修理のためにデータのバックアップを取ることは、著作権法第47条の3(当時、2015年現在では第47条の6)が施行されるまで違法であるとされていた[37]

出典^ マーシャル・A・リーファー 2008, pp. 672?673.
^ a b エリック・J・シュワルツ 2004, p. 291.
^ ロバート・ゴーマン、ジェーン・ギンズバーグ 2003, p. 639.
^ マーシャル・A・リーファー 2008, p. 674.
^ a b 山本隆司、奥邨弘司 2010, p. 23.
^ 山本隆司、奥邨弘司 2010, pp. 22?23.
^ 山本隆司、奥邨弘司 2010, p. 30.
^ a b 山本隆司、奥邨弘司 2010, p. 31.
^ 横山久芳 2009, p. 54.
^ エリック・J・シュワルツ 2004, p. 299.
^ a b c 八代英輝 2004, p. 163.
^ 山本隆司、奥邨弘司 2010, pp. 62?63.

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