民事訴訟法では対象となる証人について以下の規定をしている。 具体的なシステムは下記のとおり(各裁判所によって、また裁判長の訴訟指揮によって変化する場合もある)
証人が遠隔の地に居住する時
事案の性質、証人の年齢又は心身の状態、証人と当事者本人又はその法定代理人との関係その他の事情により、証人が裁判長及び当事者が証人を尋問するために在席する場所において陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であって、相当と認める時
システム
法廷ビデオモニター(裁判官席、検察官席、弁護人席および移動式)
別室ビデオモニター(証人用モニター,資料提示用モニター)
ビデオカメラ(複数台)
コントローラー(被告人・傍聴人の言動が証言に差し障る場合は裁判長によって法廷の映像をカットすることができる)
脚注^ 「ビデオリンク方式は合憲 最高裁初判断」共同通信 2005年4月15日
^ 強制わいせつ罪、強姦罪、準強制わいせつ罪、準強姦罪、集団強姦罪、集団準強制わいせつ罪、集団準強姦罪、強制わいせつ致傷罪、強姦致傷罪、準強制わいせつ致傷罪、準強姦致傷罪、集団強姦致傷罪、集団準強制わいせつ致傷罪、集団準強姦致傷罪、わいせつ目的略取誘拐罪、結婚目的略取誘拐罪、わいせつ目的人身売買罪、結婚目的人身売買罪、わいせつ目的被略取者引渡し罪、わいせつ目的被略取者収受罪、わいせつ目的被略取者輸送罪、わいせつ目的被略取者蔵匿罪、わいせつ目的被略取者隠避罪、結婚目的被略取者引渡し罪、結婚目的被略取者収受罪、結婚目的被略取者輸送罪、結婚目的被略取者蔵匿罪、結婚目的被略取者隠避罪、強盗強姦罪
^ 児童淫行行為罪、児童買春罪、児童買春周旋罪、児童買春勧誘罪、児童ポルノ所持罪、児童ポルノ提供罪、児童ポルノ提供目的製造罪、児童ポルノ提供目的製造所持罪、児童ポルノ提供目的製造運搬罪、児童ポルノ提供目的製造輸入罪、児童ポルノ提供目的製造輸出罪、児童ポルノ製造罪、盗撮児童ポルノ製造罪、児童ポルノ不特定多数提供罪、児童ポルノ公然陳列罪、児童買春等目的人身売買罪、児童買春等目的略取誘拐罪
関連項目
証人
外部リンク
法務省 公判段階での被害者支援