パロディ
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商標権侵害に対して強気の姿勢をとっているとも言われるフランスの高級ファッションブランド ルイ・ヴィトン社は[119]、過去にパロディ関連訴訟で繰り返し敗訴を喫している[注 12]。たとえば「ルイ・ヴィトン対MOB裁判」(Louis Vuitton Malletier, S.A. v. My Other Bag, Inc.)は、My Other Bag (MOB) 社が自社製トートバッグ上にルイ・ヴィトンなどの有名ブランドバッグのイラストを描いて販売したことから、ルイ・ヴィトンが権利侵害で提訴した事件である。二審の第7巡回区控訴裁の口頭弁論では、担当判事が「これはジョークです。ルイ・ヴィトン社はこのジョークが理解できないのでしょうが、ジョークなんですよ」と嘲笑する場面さえあった[注 13]。また訴訟動機が「弱い者いじめ」(bully)だとも指摘している[87]。一審、二審ともMOB製品はパロディと認められ、ルイ・ヴィトン側は最高裁に上告したものの棄却された[87]。本件ではパロディ創作者側の表現の自由を擁護したと解されている[120]
商標権および不正競争防止が問われた「ばかスタバ」

画像外部リンク
Dumb Starbucksの外観写真 - 2014年2月撮影・記事掲載[121]
Dumb Starbucks公式FAQ - パロディ店なので合法であると店側は自主回答している[122]
同じく「弱い者いじめ」の法的問題が法学者から指摘されているのが、「ばかスタバ」である[106]。コーヒーショップ大手スターバックスを模したコーヒー店 DUMB STARBUCKS[注 14]が2014年2月、ロサンゼルスでオープンしたことから、商標権侵害および希釈化が法的に問われる事態へと発展した[124]。このパロディ店をオープンさせたのはコメディアンのネイサン・フィールダー(英語版)であり、自身の冠番組『ネイサン・フォー・ユー』(リアリティ・コメディ番組)の宣伝目的とされる[86][注 15]。「ばかスタバ」の店舗外装はスターバックスそっくりであり、ロゴデザインもほぼ同じであった[86][121]。地元保健局が食品提供ライセンス未取得を理由にオープンから3日内にパロディ店を営業停止に処しているが[86][121]、法学者からは後に商標法と表現の自由のバランスを欠いていると批判される事例となった[126]。特に問題となったのが、2006年の商標希釈化改正法(英語版)(略称: TDRA)である。TDRA成立によってランハム法が改正され、非商用目的、ないし混同のおそれのない表示方法であればパロディなどの目的での商標利用も認めている[106]。しかしながら商用かつ混同のおそれのある「ばかスタバ」にはTDRAの条件が適合しなかった。結果として、スターバックスのような既に認知度の高い商標権者を過度に権利保護しているのではないか、との批判につながった[86]
欧州連合法

欧州連合(EU)では、加盟各国の著作権法の水準を揃えることを目的として、各種の著作権指令が出されている。このうちパロディに関しては、2001年可決の情報社会指令 (2001/29/EC) 第5条(3)(k) で著作権侵害の例外としてパロディ目的が挙げられている[8]。しかしながらこの指令の条項を導入 (国内法化) するかはEU加盟各国に委ねられていることから、国によってパロディの法的取り扱い状況は異なる[7]

著作権侵害を事由とした訴訟は、基本的には各国の裁判所で審理されるが、一部の訴訟は欧州司法裁判所 (CJEU) に意見照会されることがある。以下、各国の法整備の状況と代表的なパロディ判例について述べる。
欧州司法裁判所 (CJEU) 判決

画像外部リンク
原告ヴァンダースティーンの原画 - 欧州司法裁判所提出資料より[127]
パロディ関連ではデックメイン対ヴァンダースティーン裁判(英語版) (Deckmyn v Vandersteen, Case: C-201/13, 2014年CJEU判決) が知られている[128]。本件では原著作物の著作権者側の権利と、パロディ利用する側の表現の自由の間でいかにバランスを取るべきかが問われた[129]ベルギー右派ポピュリズム政党フラームス・ベランフ[注 16]に所属する政治家ヨーハン・デックメイン(オランダ語版)は2011年、新年の祝賀会でカレンダーを参加者に配布したが、この表紙に使われた絵画がヴァンダースティーンの描いた作品に類似しているとして、著作権侵害でデックメインと政党後援会組織がベルギーの裁判所に提訴された。ヴァンダースティーンの作品は元々、コミック本『Suske en Wiske(英語版、オランダ語版)』に登場するキャラクターの一人を表紙に描いたものであり、白色のチュニックをまとって空中からコインをばら撒いている構図である。この表紙絵は "De Wilde Weldoener (「強制的な恩恵を施す者」の意) と題された[127][128]。一方カレンダーの表紙は、キャラクターがヘント市の市長ダニエル・トゥルモント(英語版) (左派政党のフラマン系社会党)に差し替えられており、コインを集めようとする周囲の民衆はイスラム教の女性が肌を隠すために被るブルカ (ベール) を身にまとい、有色人種に置き換えられる差別的な内容であった[127][128]。第一審裁判所(英語版) (Rechtbank van Eerste Aanleg) は著作権侵害を認めて5,000ユーロの損害賠償を命じたが[注 17]、被告が控訴している。二審の控訴裁(英語版)(Hof van beroep)もベルギー著作権法で定められたパロディの例外規定の要件を満たさないとして棄却しつつ、CJEUに意見照会を求めた[127]。CJEUが挙げたパロディの要件は「パロディ作品を見て原著作物を想起できる必要があると同時に、これら2つの作品は別物だと識別されなければならない」、「ユーモアや嘲笑の要素が必要」であるとした。加えて、必ずしも著作権法上固有の意味を持つ「創作性」(originality)はパロディの場合には求められないとして、原著作物と同じキャラクターを再利用することは法的に問題ないとした。差別的なメッセージを含んでいる点については、ベルギー国内裁判所に判断を委ねた[129]
フランス法パロディに関するフランス著作権法上の規定Lorsque l'oeuvre a ete divulguee, l'auteur ne peut interdire:
4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ;
(日本語訳)著作物が公表された場合には、著作者は、次の各号に掲げることを禁止することはできない。
(4) パロディ、模作及び風刺画。ただし、当該分野のきまりを考慮する。“”知的財産法典
(フランス語版)第1部 (著作権法) 第2章: 著作者の権利、第2節: 財産的権利、第122条の5 原文[130]および著作権情報センター (CRIC)による日本語訳[131]

著作権保護の水準が高く、特に著作者人格権が手厚く尊重されているフランスでは、EU指令でパロディ、カリカチュアおよびパスティーシュの例外規定が追加される以前より、フランス著作権法で個別規定を設けて運用してきた[7]。しかしCJEUの2014年「デックメイン判決」の前後で、パロディの定義や法的保護の要件解釈が異なっている点に注意が必要である。デックメイン判決以前は音楽パロディ、言語著作物のパスティーシュ、人物画のカリカチュアでフランスの裁判所は分類していた。またディックメイン判決でCJEUはユーモアの要素をパロディに求めているが、当判決以前のフランスではユーモアは必須でないとし、逆に原著作者の人格を傷つけるようなパロディであってはならないと定義していた。また「混同」の観点が取り入れられており、パロディの商用利用は問題ないものの、原著作物と市場で競合するような宣伝目的は禁じられていた[7]
漫画『タンタンの冒険』シリーズのパロディに関する判決
デックメイン判決以前のフランスにおけるパロディのリーディングケースが SAS Arconsil v Moulinsart SA (パリ控訴裁 2011年2月18日判決、no 09/19272) である[7]2011年に漫画タンタンの冒険シリーズの原作者が、『タンタンチベットをゆく』のパロディ小説『サン・タン絞首台に行く』を海賊版としてパロディ作家ゴルドン・ゾーラ(フランス語版)を訴えた事件では、パリ控訴院は「主観的要因(ユーモアの意図)」「客観的要因(混同のおそれの有無)」の要件を満たしており、「当該分野の決まり」を守らなかったという証拠が確立していないことから『サン・タン絞首台に行く』はパロディ小説であると認め、少部数で商業的な影響も少ないことから著作者・出版社の権利を不当に侵害していないと決定した[132]


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