パリミュチュエル方式
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注釈^ 例えば日本の公営競技などでは、的中した場合の配当額が元本を下回らないように決められているため、不的中の割合が少なかった場合は最大でもその額しか主催者の収入にならない。
^ 競馬法施行規則第11条の条文上は「6千万円」だが、これは競馬法第5条の「券面金額は10円」という規定に基づくため、現在の最低発売単位である100円(10円券×10枚)に換算すると6億円になる。
^ 2016年10月現在。
出典^ a b 立川2008、281頁
^ 『イギリス文化と近代競馬』彩流社、2013年10月25日。
^ 立川1991
^ スポーツ振興投票の実施等に関する法律第13条、スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行令第2条1項
^ 競馬法第9条及び第22条、競馬法施行規則第10条及び第11条
参考文献
立川 健治『文明開化に馬券は舞う-日本競馬の誕生-』 競馬の社会史叢書(1)、世織書房、2008年。
立川 健治「日本の競馬観(1)」『富山大学教養部紀要』 24巻1号、富山大学、1991年、62頁。
関連項目
ブックメーカー方式
ガラ馬券
ブックメーカー
投票券 (公営競技)
フランス場外馬券発売公社(PMU)
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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