パイロット_(航空)
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国交省では緩和策として操縦士として働く外国人の在留資格要件を飛行時間1000時間以上から250時間に緩和、また定年を60歳から1996年には63歳未満、2004年には65歳未満、2015年には68歳未満と引き延ばしてきた[11][29]
携行品

パイロットが航空機に乗り込んで業務を行う際には、規定された書類を携帯することが法で義務づけられている(日本の場合は航空法第67条)。

最低限必要な書類は、航空従事者技能証明書と航空身体検査証明書である。また日本のように技能証明書に無線資格の表記が無い場合は無線従事者免許証も必要となる。このほかに航空日誌(ログブック)、機種別の資格が必要な機体では技能限定証明書、国際線では航空英語能力証明書とパスポートも必要になる[30]

旅客機ではさらに航空図、出発から到着までの経路、飛行場の進入方式や注意事項等を綴じた「ルートマニュアル」、機体に関するマニュアル、社内規定集、懐中電灯(大型機では昼でも機体下部は影になる)、会社への報告書を携行する[30]

機体点検時に落ちてくるオイルや突起から頭部を保護するため、ロシア帽に類似した「パイロット・キャップ」や野球帽を使う者もいる。

このほかに自分の好みの通信用ヘッドセット手袋サングラス、計器の故障に備えたフライトコンピューター、軽食などを携行する者もいる[30]

これらの一式を持ち運ぶことになるが、特にルートマニュアルは分厚いため、操縦席で参照しやすいように口が広く立てた状態を保てるフライトバッグ(英語版)(フライトケース)と呼ばれる専用の鞄がある[30]

電子化がすすめられた結果、携行品の量を減らすため電子フライトバッグも開発されている。

航空従事者技能証明書の類

パイロット・ログブック

航空図

懐中電灯

サングラス

フライトコンピューター

雑学

雑学だが、かつて軍のパイロットには夜間や長時間飛行の際、疲労や眠気で操縦に支障が出ないように覚醒剤の投与や含有した食品が支給されており[31]メタンフェタミンなどは「パイロットの」とも呼ばれた[32][33]。現代の日本ではモダフィニルなどの中枢神経刺激剤も含め服用・摂取することはない(カフェインは除く)[34]
他のライセンス
技能証明

計器飛行には計器飛行証明、飛行教官には操縦教育証明、国際飛行には航空英語能力証明が必要である。
機種別

旅客機などには機種ごとに設定された操縦資格「型式限定証明」が必要となる。a型の証明はあるがb型の証明は受けていない、という場合、取得のための審査に合格しなければ操縦は出来ない。ボーイング757767はコックピットの共通化などにより操縦資格を共通したことをセールスポイントにしている。

連邦航空局では民間に放出された軍用機の一部に機種別の資格(MI-ライセンス)を設定している。たとえば零式艦上戦闘機は『MI-A6M』が必要となる。
テストパイロット


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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