(亜州) -
シャム
日本
ペルシア帝国
大韓帝国[注釈 3]
(計32カ国=原加盟国24カ国+追加加盟国8カ国)
1907年条約
(米州) -
アメリカ合衆国
アルゼンチン
エクアドル
キューバ
グアテマラ
コロンビア
エルサルバドル
チリ
ドミニカ共和国
ニカラグア
ハイチ
パナマ
パラグアイ
ウルグアイ
ブラジル
ベネズエラ
ペルー
ボリビア
メキシコ
(欧州) -
イギリス
イタリア王国[注釈 7]
オーストリア=ハンガリー帝国
オランダ
ギリシャ王国
スイス
スウェーデン
スペイン
セルビア王国
デンマーク
ドイツ帝国[注釈 8]
ノルウェー
フランス共和国
ブルガリア公国
ベルギー
ポルトガル王国
モンテネグロ公国
ルーマニア王国
ルクセンブルク
オスマン帝国[注釈 9]
ロシア帝国[注釈 10]
(亜州) -
シャム
日本[注釈 8]
ペルシア帝国
中華民国[注釈 11]
(計44カ国=原加盟国43カ国+追加加盟国1カ国) 注:本節は条約及び附属書の条文(参考文献及び外部リンク)をなぞって現代文に改めたものである。省略したものにはその旨表記した。 (要約[3])人類の福利と文明の要求から戦時における法規慣例を締約し、戦争の惨害を制限することを目的に条約を採用すると宣言する。また条約が存在しなかったり失効[4]した場合においても人道の法則、公共の良心を基とした国際法の原則を保護し、その支配の下に立つことを確認する(いわゆるマルテンス条項)と宣言する。
条約
前文
陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約
第1条:締結国はその陸軍軍隊に対し、本条約に付属する陸戦の法規慣例に関する規則に適合する訓令を発すること。
第2条:第1条に掲げた規則及び本条約の規定は、交戦国が悉く本条約の当事者であるときに限り、締結国間にのみこれを適用する。
第3条:前記規則の条項に違反した交戦当事者は、損害ある時は賠償の責を負うべきものとする。交戦当事者はその軍隊を構成する人員の全ての行為に対して責任を負う。
第4条:本条約が正式に批准された際には、1899年の条約に代わるべきものとする。ただし、1899年の条約は本条約に記名しながら批准をしない諸国間の関係においては依然効力を有する。
第5条:本条約はなるべく速やかに批准しなければならない。(詳細略)
第6条:記名国でない諸国は本条約に加盟できる。(詳細略)
第7条:(批准国における効力発生条文につき 略)
第8条:締結国が本条約を破棄するときはオランダ政府にその旨書面で通告しなければならない。オランダ政府は、直ちに通告書の認證謄本をそのほかの諸国に送付し、かつその通告書を受理した日を通知すること。
破棄はその通告書がオランダ政府に到達した時点から一年後、通告した国に対してのみ効力を生じる。
第9条:オランダ外務省が帳簿を管理する。(詳細略)
条約付属書
陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則
第一款 交戦者
第一章 交戦者の資格
第1条:戦争の法規、権利、義務は正規軍にのみ適用されるものではなく、下記条件を満たす民兵、義勇兵にも適用される。