現在、この記事は英語版のConstitutionにリンクされていますが、一方で多くの言語版に Constitutional Law があり、その対応日本語版は外れた記事になっています。そこで、本記事を他言語の Constitutional Law にリンクし、英語版の Constitution を翻訳して日本語版の新しい記事にしたいと、思います。ご意見あればお願いします。--AtagoKohun(会話) 2014年9月24日 (水) 10:06 (UTC)
[返信]→完了しました。 --AtagoKohun(会話) 2015年1月30日 (金) 09:29 (UTC)[返信] 「事実的意味の憲法」についての記載は、曖昧さ回避 のガイドラインに則していません。「曖昧さ回避ページを別に作らないもの(3)セクションを別けて言及する方法」を念頭に、書き直したいと思います。--AtagoKohun(会話) 2015年3月29日 (日) 14:17 (UTC)
曖昧さ回避について
→政体にならうことにします。 --AtagoKohun(会話) 2015年4月4日 (土) 13:07 (UTC)[返信] 箕作麟祥の代わりに、加藤弘之が現代的な意味のある憲法という言葉を初めて使用した人らしい。1868年に出版した「立憲政体略」には憲法という言葉はもう使われている。--Aronlee90(会話) 2023年3月28日 (火) 14:15 (UTC) 正直言って、Constitutionに対応するページがコンスティチューション (法学)で、Constitutional law
概念に関する検証可能性
ノート:コンスティチューション (法学)で既に述べましたが、新規作成されたコンスティチューション (法学)が最上位の概念とのことですが、根拠となる参考文献が見当たりません。出典は何でしょうか。
昨年来、独自研究などの指摘が出されています。出典のない現在の分類の仕方は参考書でも見たことがありません。独自の分類という指摘が出ないよう出典を明記することが必要です。出典に基づいた文章をお願いします。--Sounayu(会話) 2016年2月6日 (土) 17:18 (UTC)[返信]
現代的な意味の憲法について
改名提案
案1 コンスティチューション (法学)を憲法に改名、憲法を成文憲法に改名。
大幅に記述を転記しないと記事名と内容が食い違いかねない。
案2 コンスティチューション (法学)を憲法に改名、憲法を憲法典に改名。
どちらの用語が適切かという話なので本質的には案1と同じ。こちらも大幅に記述を転記しないと記事名と内容が食い違いかねない。
案3 コンスティチューション (法学)を憲法 (広義)に改名、憲法を憲法 (狭義)に改名。
ノート:コンスティチューション_(法学)#統合提案にあった案。「広義」「狭義」という曖昧さ回避のやり方はやや主観的ではないか。中立性の観点から問題があるかないか。
この他の案の提案も歓迎します。少なくとも、記事名だけでなく現状の2つの記事の記述には大きな問題があります。--2A07:D880:2:0:0:0:0:A02D 2024年3月13日 (水) 18:01 (UTC)[返信]
終了 提案者がグローバルブロックされたため、また議論が停止して1か月以上が経過しているため終了とします。--ねこざめ(会話) 2024年4月23日 (火) 17:50 (UTC)[返信]