ドイツ連邦議会
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例外は連邦首相の信任決議案が否決された場合[注釈 9]であり、この場合は首相の助言により連邦大統領が議会を解散して早期の選挙となる(ドイツ連邦共和国基本法第68条)。
東西ドイツ統一後の選挙結果1949年から2017年までの各党の得票率の変動。グラフの中ほどに書かれているのはその時の政権与党

2021年9月現在の議席は735議席(超過議席が137議席発生したので法定定数598議席とは異なる)。

政党199019941998200220052009201320172021
SPD社会民主党239252298251222146193153206
CDU/CSUキリスト教民主・社会同盟319294245248226239311246197
CDUキリスト教民主同盟268244198190180194255200152
CSUキリスト教社会同盟515047584645564645
GRUNE同盟90/緑の党849475551686367118
FDP自由民主党79474347619308091
AfDドイツのための選択肢------09483
LINKE左翼党-----76646939
PDS民主社会党173036254----
SSW南シュレースヴィヒ選挙人同盟--------1
662672669603614622631709735
  連立与党
権限

法案の先議権は連邦議会にある。

連邦首相を選出する。

議会の解散権は連邦大統領にある。ただし要件は連邦政府信任決議の否決及び連邦議会による連邦首相の指名が3回に及んでも統一見解を得ない場合に限られており、容易には解散できないようになっている。連邦議会解散は過去に3回ある(1972年、1983年、2005年)。なお、連邦政府不信任決議の可決は、後継の連邦首相の指名とセットである(建設的不信任制度(英語版))ため、この方法で連邦議会を解散することはできない。

関連項目

連邦参議院(ドイツの上院に相当する)

ドイツの政治

国会議事堂(ドイツ)

連邦議会(一般論としての連邦議会)

歴史的なドイツの議会

帝国議会 - 帝政時代ドイツ国(ライヒ)の議会。

国会 - ヴァイマル共和政時代のドイツ国(ライヒ)の議会。ライヒ議会。

人民議会 - ドイツ民主共和国(東ドイツ)の議会。

脚注[脚注の使い方]
注釈^ AfDの党員だがAfDの院内会派には属していないマティアス・ヘルフェリヒ(ドイツ語版)議員
^ 連邦選挙法の邦訳については、(山口 2008)を参照。
^ なお、小選挙区比例代表併用制は、1949年の西ドイツ成立時に、キリスト教民主同盟(CDU)等が小選挙区制を主張し、社会民主党(SPD)等が比例代表制を主張した結果、SPD等の主張が多数を占めたことによって導入されたとされている[1]。併用制は、1902年オーストリアのジークフリート・ガイアーハーン(ドイツ語版)が考案したのが始まりであるとされている[1]
^ この判決は、「超過議席が毎回規則的に相当多数発生するような状況」は違憲となる可能性を示唆しており、その目安としては、5%の阻止条項を手がかりとして、全議席の5%という基準を示している[4]
^ なお、「負の投票価値」の可能性は、すでに1994年にハンス・マイヤー(ドイツ語版)によって指摘されていたとされる[5]
^ 従来のヘア・ニーマイヤー式(ヘア式最大剰余法)に代わって、2008年3月18日公布の連邦選挙法改正法(BGBl. I S.394)によって採用された比例代表制の議席配分方式をいう[4]。この方式によれば、連邦全土での各政党への議席配分は、次のように行われる。まず、議席配分を受ける全政党の州名簿に対して投票された第2票を全国集計する[4]。そして、その数を、配分されるべき議席数で除し、商を配分基数とする[4]。そうして、各政党が連邦全土で獲得した第2票を配分基数で除すことによって、各政党の議席が配分される[4]。残余議席がある場合には配分基数を引き上げ、議席が不足する場合には配分基数を引き下げることによって、全ての議席が配分されるようにする[4]。州名簿への配分は、政党が連邦全土で獲得した議席数について、各州における当該政党の得票数に従って、上記と同一の方式で配分される[4]。その際、0.5未満の端数は切り下げ、0.5を超える端数は切り上げ、端数が0.5の場合には配分される議席の総数と一致するように切り上げ又は切り下げる[4]。複数の可能な議席配分が生じたときは、連邦選挙長がくじ引きで決定する[4]。この議席配分方式は、サン=ラグ方式(各政党の得票を1、3、5、7、と順次奇数で除して、商の大きい順に定数まで議席配分する方式)と同一の結果になるとされている[4]
^ 現に、2002年ドイツ連邦議会選挙の際にベルリン州選挙区でこうした事態が生じたことから、この問題は、「ベルリンの第2票」問題と呼称されている[10]
^ 並立制の場合とは異なり、各政党の議席増加に繋がるのは、第2票のみであり、第1票は、第2票の集計によって決定された政党の獲得議席の中で、選挙区選挙による当選者を決定する際に役立つにすぎない[10]。しかしながら、第1票が、無所属候補者や、州名簿の届出が認められない政党の候補者に対して投票された場合には、第1票だけで当選が決定することとなる[10]。そのため、無所属候補者等に対して投票し、その者が当選した場合には、その者に対して投票した選挙人の第2票を無効とする旨の規定が設けられている(法6条1項)[10]。こうした規定が設けられている趣旨は、この場合に第2票の効力を認めると、選挙区選挙において無所属候補等の当選に寄与した上で、さらに、州名簿候補者の当選にも寄与することとなるため、「二重の投票結果」(einen doppelten Stimmerfolg)が生じることとなるから、これを防ぐ必要があるためであるとされている[10]。他方で、阻止条項の適用があるため第2票に基づく議席配分が受けられない政党の当選者に対して第1票を投票した場合において、第2票が当該政党とは別の政党に投票されていたときには、同じように「二重の投票結果」が生じることとなるが、これを防ぐ規定は設けられていなかった[10][注釈 7]


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