ドイツ連邦議会
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^ 連邦選挙法の邦訳については、(山口 2008)を参照。
^ なお、小選挙区比例代表併用制は、1949年の西ドイツ成立時に、キリスト教民主同盟(CDU)等が小選挙区制を主張し、社会民主党(SPD)等が比例代表制を主張した結果、SPD等の主張が多数を占めたことによって導入されたとされている[1]。併用制は、1902年オーストリアのジークフリート・ガイアーハーン(ドイツ語版)が考案したのが始まりであるとされている[1]
^ この判決は、「超過議席が毎回規則的に相当多数発生するような状況」は違憲となる可能性を示唆しており、その目安としては、5%の阻止条項を手がかりとして、全議席の5%という基準を示している[4]
^ なお、「負の投票価値」の可能性は、すでに1994年にハンス・マイヤー(ドイツ語版)によって指摘されていたとされる[5]
^ 従来のヘア・ニーマイヤー式(ヘア式最大剰余法)に代わって、2008年3月18日公布の連邦選挙法改正法(BGBl. I S.394)によって採用された比例代表制の議席配分方式をいう[4]。この方式によれば、連邦全土での各政党への議席配分は、次のように行われる。まず、議席配分を受ける全政党の州名簿に対して投票された第2票を全国集計する[4]。そして、その数を、配分されるべき議席数で除し、商を配分基数とする[4]。そうして、各政党が連邦全土で獲得した第2票を配分基数で除すことによって、各政党の議席が配分される[4]。残余議席がある場合には配分基数を引き上げ、議席が不足する場合には配分基数を引き下げることによって、全ての議席が配分されるようにする[4]。州名簿への配分は、政党が連邦全土で獲得した議席数について、各州における当該政党の得票数に従って、上記と同一の方式で配分される[4]。その際、0.5未満の端数は切り下げ、0.5を超える端数は切り上げ、端数が0.5の場合には配分される議席の総数と一致するように切り上げ又は切り下げる[4]。複数の可能な議席配分が生じたときは、連邦選挙長がくじ引きで決定する[4]。この議席配分方式は、サン=ラグ方式(各政党の得票を1、3、5、7、と順次奇数で除して、商の大きい順に定数まで議席配分する方式)と同一の結果になるとされている[4]
^ 現に、2002年ドイツ連邦議会選挙の際にベルリン州選挙区でこうした事態が生じたことから、この問題は、「ベルリンの第2票」問題と呼称されている[10]
^ 並立制の場合とは異なり、各政党の議席増加に繋がるのは、第2票のみであり、第1票は、第2票の集計によって決定された政党の獲得議席の中で、選挙区選挙による当選者を決定する際に役立つにすぎない[10]。しかしながら、第1票が、無所属候補者や、州名簿の届出が認められない政党の候補者に対して投票された場合には、第1票だけで当選が決定することとなる[10]。そのため、無所属候補者等に対して投票し、その者が当選した場合には、その者に対して投票した選挙人の第2票を無効とする旨の規定が設けられている(法6条1項)[10]。こうした規定が設けられている趣旨は、この場合に第2票の効力を認めると、選挙区選挙において無所属候補等の当選に寄与した上で、さらに、州名簿候補者の当選にも寄与することとなるため、「二重の投票結果」(einen doppelten Stimmerfolg)が生じることとなるから、これを防ぐ必要があるためであるとされている[10]。他方で、阻止条項の適用があるため第2票に基づく議席配分が受けられない政党の当選者に対して第1票を投票した場合において、第2票が当該政党とは別の政党に投票されていたときには、同じように「二重の投票結果」が生じることとなるが、これを防ぐ規定は設けられていなかった[10][注釈 7]。そのため、法6条1項を改正して、このような選挙人の第2票についても無効とする旨の規定が設けられた[10]
^ ドイツでは内閣不信任は基本法第67条(1)の規程により後継首相の選出なしに行うことができないため(建設的不信任)、日本のように内閣不信任決議が可決されたことをもって議会解散ないしは内閣総辞職という形にはならない。

出典^ a b c d e f g h i j k l 山口 2012, p. 30.

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