1949年の第1回連邦議会議員選挙(定数400議席(表決権のない西ベルリン選出議員を除く。))においては、「第1期連邦議会及び第1期連邦集会に関する1949年6月15日の選挙法」(BGBl. I S.21)に基づき、242議席(うち2議席が超過議席)が選挙区から選出され、160議席が州名簿から選出された[1]。この選挙は、1票制であり、定数の割り当て、政党への議席配分、阻止条項の適用は、いずれも州ごとに実施された[1]。その結果、各州において有効投票総数の5%以上の得票があるか、又は選挙区において1議席以上を獲得した政党でなければ、州名簿への議席配分を受けることができなかった[1]。
1953年の第2回連邦議会議員選挙においては、「第2期連邦議会及び連邦集会に関する1953年7月8日の選挙法」(BGBl. I S.470)に基づき、定数が484議席に増加し、選挙区の定数と州名簿の定数の比率が50%ずつとなったほか、2票制が導入された[1]。阻止条項の適用は、州ではなく連邦全土を単位として実施されたため、連邦全土で第2票(政党への投票)の有効投票総数の5%以上の得票があれば、州名簿への議席配分を受けることが可能となった[1]。 その後、1956年には、恒久法として連邦選挙法
連邦選挙法の制定
1957年の第3回連邦議会議員選挙においては、定数が496議席に増加したほか、阻止条項のハードルが高められ、連邦全土で第2票の有効投票総数の5%以上の得票があるか、又は選挙区において3議席以上を獲得した政党でなければ、州名簿への議席配分を受けることができないこととされた[1]。また、同一政党の州名簿を結合(「名簿結合(ドイツ語版)」)して、これを1つの名簿とみなして議席配分をすることが可能となった(連邦選挙法7条)[1]。その後、1つの州のみで選挙に参加する政党(例えば、キリスト教社会同盟(CSU))以外の全ての政党が名簿結合を利用するようになったため、1975年6月24日の連邦選挙法改正法(BGBl. I S.1593)において、同一政党の州名簿は、反対の意思表示がない限り、結合されたものと推定する旨の規定が設けられ、名簿結合をすることが原則であるとされた[1]。