ドイツ民主共和国憲法
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ドイツ民主共和国の首都ベルリンである。(1989年12月1日に、「労働者階級とそのマルクス・レーニン主義政党の指導の下に置かれる」の部分が削除された。)

第6条第2項 : ドイツ民主共和国はソビエト社会主義共和国連邦との恒久的で取り消しえない同盟関係にある。ソビエト社会主義共和国連邦との緊密で兄弟的な同盟は、ドイツ民主共和国の人民に対し、社会主義と平和の道を先立って進むことを保証するものである。(以下略)

第2章 経済的基礎、科学、教育及び文化(第9条 - 第18条)

第12条第1項 :
地下資源鉱山発電所ダム及び大河川・大湖沼、大陸棚の天然資源、工業経営体、銀行及び保険施設、人民財産、交通路、鉄道、海上船舶航行及び航空交通の輸送手段、郵便及び電信電話施設は人民所有である。これらに対する私的所有は、許されない。

第2編 社会主義社会における市民及び共同体
第1章 市民の基本権及び基本義務(第19条 - 第40条)

この章の第20条では良心・信仰の自由、第27条で言論・出版・放送の自由、第28条で集会の自由、第29条で結社の自由、第31条で通信の秘密、といった基本的人権が規定されている。しかし、各条文には「憲法の原則に従う」等の文言が含まれていた。また実際には刑法によって社会主義統一党やソ連を批判するだけで1年から8年の懲役刑が科され
[5]、電話は国家保安省によって盗聴を受けるなどしており[6]、これらの憲法規定は空文に等しかった。

第2章 社会主義社会における経営体、市及び町村(第41条 - 第43条)
第3章 労働組合とその権利(第44条 - 第45条)

第44 - 第45条では
官製組合である自由ドイツ労働総同盟 (FDGB) に結集した労組のみに地位、権利、任務が規定されている。

第4章 社会主義的生産協同組合とその権利(第46条)
第3編 国家指導の構造及び体系(第47条)

第47条第2項 :
民主的中央集権主義の基礎の上に実現された勤労者人民の主権が、国家構造の主導的原理である。

第1章 人民議会(第48条 - 第65条)

第48条第1項 :
人民議会はドイツ民主共和国の最高の国家権力機関である。人民議会は、本会議において国政の基本問題について決定する。

第54条では「人民議会は国民により、自由普通・平等・秘密の選挙において」選出されると規定されている。しかし、実際の選挙は予め議席配分の決まったリストに賛否を問うだけであり、しかも誰が反対票を投じたのかすぐに分かるようになっていた[7]

第2章 国家評議会(第66条 - 第75条)
第3章 閣僚評議会(第76条 - 第80条)
第4章 地方議会とその機関(第81条 - 第85条)
第4編 社会主義的合法性及び社会主義的司法(第86条 - 第104条)

第86条 : 社会主義社会、勤労者人民の政治的権力、その国家・法秩序は、正義、平等、友愛及び人間性の精神において憲法を保持し、かつ実現するための根本的保証である。

第87条 : 社会及び国家は、市民及びその団体を司法に組み入れ、社会主義的法の遵守についての社会的及び国家的統制に市民及びその団体を組み入れることによって、合法性を保障する。

第5編 終末規定(第105条 - 第106条)
脚注[脚注の使い方]^ 『ドイツ憲法集【第6版】』翻訳:高田敏、初宿正典(2010年 信山社)P12 - 13
^ a b 『ドイツ憲法集【第6版】』P13
^ 『ドイツ憲法集【第6版】』P14
^ 『ドイツ憲法集【第6版】』P14 - 15
^ 仲井斌『もうひとつのドイツ』朝日新聞社、1983年 P74 - 75
^ 伸井太一『ニセドイツ〈1〉 ≒東ドイツ製工業品』社会評論社、2009年 P105
^ 伸井斌『もうひとつのドイツ』(1983年 朝日新聞社)P168 - 171

参考文献

『ドイツ憲法集【第6版】』翻訳:高田敏、初宿正典(
2010年 信山社 ISBN 9784797224184

『もうひとつのドイツ』仲井斌(1983年 朝日新聞社)

『ニセドイツ〈1〉 ≒東ドイツ製工業品』伸井太一(2009年 社会評論社)

外部リンク

Verfassungen der Deutschen Demokratischen Republik
(ドイツ語)










ドイツ憲法
ドイツ統一

ライン同盟規約 (1806年)

ヴェストファーレン憲法(ドイツ語版) (1807年)

バイエルン憲法(ドイツ語版) (1808年)

ナッサウ憲法(ドイツ語版) (1814年)

ドイツ連邦規約 (1815年-1866年)

バイエルン憲法(ドイツ語版) (1818年)

バーデン憲法(ドイツ語版) (1818年)

ヴュルテンベルク憲法 (1819年)

ヘッセン憲法(ドイツ語版) (1820年)

議会規則(ブラウンシュヴァイク公国)(1832年)

クーアヘッセン協定憲法(ドイツ語版) (1831年)

ザクセン憲法(ドイツ語版) (1831年)

ハノーファー憲法(ドイツ語版) (1833年-1837年)

パウロ教会憲法 (フランクフルト憲法)(1849年、未発効)

プロイセン憲法(ドイツ語版) (1848年、1850年-1918年)

エアフルト憲法 (1850年、未発効)

北ドイツ連邦憲法 (1867年-1871年)

ドイツ連邦憲法(英語版、ドイツ語版) (1871年、未発効)

ドイツ国

ドイツ帝国憲法 (ビスマルク憲法)(1871年-1918年)

ヴァイマル憲法 (1919年-1945年)

全権委任法 (1933年-1945年)


東ドイツ

ドイツ民主共和国憲法 (1949年-1968年)

ドイツ民主共和国憲法(1968年改正) (1968年-1990年)

西ドイツ / 再統一以降

ドイツ連邦共和国基本法 (1949年-現行)


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