国際連合総会の人権理事会2011年5月の報告のなかで、インターネット・アクセスの問題におけるものを含む事柄の幾つかを含む、意見と表現の自由についての権利の促進と保護に関する88の勧告が特別報告者によってなされた[5]。67. 他のいかなる媒体とも異なった、インターネットは国境を越えて即座に費用を要せずにすべての種類の情報と思考を検索、受信並びに送信することを個人に可能にする。個人が彼らの意見と表現の自由の権利を享受する許容性の莫大な拡大によって、その他の人権の「権能を与えるもの」である、インターネットは経済的、社会的並びに政治的発展を後押しする、そしてひとつの全体として人類の進歩に寄与する。この関心において、特別報告者はその他の特別手続きの使命を受ける者たち(英: Special Procedure mandate holders)が彼らの特別な使命への尊重をもったインターネットの問題において従事されるよう支援する。78. インターネットにおける特別な内容への利用者のアクセスのブロックやフィルタリングをする規制が否定するときに、国家は全くインターネットのアクセスを遮断するような規制をも有する。特別報告者は、釣り合わなくなりそしてこのような、Internatinal Covenat on Civil and Political Rightsの第3節19条の違反の、知的な性質の権利の違反の基礎において含む、正当化の供給が伴わないことの、インターネット・アクセスからの利用者たちの遮断と考える。79. 特別報告者はすべての国家がインターネット・アクセスを政治的動乱の時を含む、すべての時において維持することを確実にするよう求める。85. インターネットが人権の範囲の実現、不平等の駆逐、並びに開発の促進と人類の進歩のための不可欠のツールとなったことを考慮すると、インターネットへの普遍的なアクセスを確実にすることはすべての国家にとって優先となるべきだろう。社会のすべての部分にとってアクセスし易く生み出し易い、インターネットが広く活用できるようにする、民間セクターと政府の省庁と関連のあるものを含む、社会のすべての分野からの個人によるコンサルテーションにおいて、各々の国家は堅固で効果的な政策をこうして開発するべきだろう。
これらの勧告は、インターネット・アクセスそのものがひとつの基本的な人権であるか、もしくはそうなるであろうとの提案を導いた[6][7]。
脚注[脚注の使い方]
注釈^ そのまま当てはまるとは限らない。例えばCode: Version 2.0