デジタルミレニアム著作権法
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USCの条合衆国法典第17編 第101条[2]:3、104条[2]:4、108[3]、112条[2]:30、114条[2]:32、117条[3]および701条[2]:29
立法経緯


ハワード・コーブル(英語版)[注 1]議員が1997年7月29日にH.R. 2281として下院に提出。

下院司法委員会 (裁判所・知的財産小委員会) および下院エネルギー・商務委員会 (通信・貿易・消費者保護小委員会)[5]で審議。

1998年8月4日に下院通過。(発声投票[4]

1998年9月17日に上院通過。(全会一致[4]

1998年10月8日に合同協議委員会により報告。 1998年10月8日に上院にて(全会一致[4]) 1998年10月12日に下院にて承認。(発声投票[4]

1998年10月28日にクリントン[3]大統領が法案に署名。

主な改正
なし (著作権法等を改正するための法律であり、本法自体は改正の対象とならない)

デジタルミレニアム著作権法(デジタルミレニアムちょさくけんほう、: Digital Millennium Copyright Act、略称: DMCA)は、アメリカ合衆国 (米国) で1998年10月に制定・施行された連邦法であり[注 2]合衆国法典 第17編に収録された著作権法 (17 U.S.C.) などを改正する立法である[3]デジタル著作権管理 (DRM) の強化を目的とし、DMCA成立によって17 U.S.C. 第12章が新設されて、コピーガードを始めとする技術的保護手段の回避が禁止(英語版)された[3][9]。また、17 U.S.C. 第512条によって告知と撤回手続(英語版) (notice and takedown)[注 3]が規定され、著作権侵害コンテンツがウェブサイトなどに投稿された際の通報 (notice) と削除 (takedown) 手順および免責条件が明文化された[3]

制定当時、著作物の無断デジタル複製やインターネットを介した海賊版流通などが増加傾向にあり[13]、このような技術的・社会的な変化を受けて、国際的にはWIPO著作権条約 (WCT) とWIPO実演・レコード条約 (WPPT) の2条約が1996年に署名された[7][8]


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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