デジタルミレニアム著作権法(デジタルミレニアムちょさくけんほう、英: Digital Millennium Copyright Act、略称: DMCA)は、アメリカ合衆国 (米国) で1998年10月に制定・施行された連邦法であり[注 2]、合衆国法典 第17編に収録された著作権法 (17 U.S.C.) などを改正する立法である[3]。デジタル著作権管理 (DRM) の強化を目的とし、DMCA成立によって17 U.S.C. 第12章が新設されて、コピーガードを始めとする技術的保護手段の回避が禁止(英語版)された[3][9]。また、17 U.S.C. 第512条によって告知と撤回手続(英語版) (notice and takedown)[注 3]が規定され、著作権侵害コンテンツがウェブサイトなどに投稿された際の通報 (notice) と削除 (takedown) 手順および免責条件が明文化された[3]。
制定当時、著作物の無断デジタル複製やインターネットを介した海賊版流通などが増加傾向にあり[13]、このような技術的・社会的な変化を受けて、国際的にはWIPO著作権条約 (WCT) とWIPO実演・レコード条約 (WPPT) の2条約が1996年に署名された[7][8]。