ストーカー規制法
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^ なお、「通達」の「電子メールの送信等」は、改正法2条2項1号および2号の「電子メールの送信等」、すなわち「電子メール・インスタントメッセージ・SNS等の送信やブログ等への返信等」と解釈される。
^ 2013年10月2日の警察庁生活安全局長の通達では、「義務のないこと」を「およそ問題となっているような要求をすることが第三者から見て不当であると評価できるもの」と定義している。また通達では「基本的に真に「義務のないこと」といえるのかどうかについて慎重に検討する必要がある」とし、要求することについて正当な権利を有している場合であっても当該権利の乱用にあたる場合は「義務のないこと」に該当すると定義している。
^ 通達では、「要求」の手段について「口頭又は文書(手紙、張り紙等)による伝達のほか、電子メールの送信等を含む」としている。
^ 2013年10月2日の警察庁生活安全局長の通達では、「著しく粗野な言動」を「手段を問わず、一般人から見て放置できない程度に強度な場合であり、場所柄をわきまえない、相当の礼儀を守らないぶしつけな言動または動作」と定義している。
^ 2013年10月2日の警察庁生活安全局長の通達では、「著しく乱暴な言動」を「手段を問わず、刑法のいう暴行脅迫には当たらないものを含め、不当に荒々しい言語動作」と定義している。
^ 通達ではこれら「言動」の手段に「特に限定はない」としており、「言動」でありさえすれば、直接だけでなく電話等やボイスメッセージ、音声データを電子メールにより送信等する事を含むと解される。なお、文書等の伝達等が含まれるかは不明。
^ 2013年10月2日の警察庁生活安全局長の通達では、「電話をかけて何も告げず」を「行為の相手方に電話をかけ、その相手方が電話に出るという形で電話がつながるという状況が確保された後に、「何も言わないで沈黙を保つ」や「何も言わないで電話を切る」により電話相手方に何も言わないこと」と定義している。
^ 通達によると、「相手方が(電話をかけられることなどを)拒絶していることが必要」としている。さらに、この「拒絶」には、「黙示のものも含まれるが、行為者が拒絶を認識していることが必要である。」としている。さらに通達では、警察など信頼のおける第三者から間接的に拒絶を伝達された場合も含むとしている。(なお、「拒絶を認識」とは、例えば「拒絶されているとは思わなかった」等と言う行為者の解釈基準によるのではなく、客観的に、行為者が拒絶されている事の(黙示=無視を含めて)認識可能性があれば足りる。)
^ 通達によると、「連続して(した)」とは、「短期間や短時間に何度も行う」意味としている。また、電話、ファックス、電子メール・インスタントメッセージ・SNS等の送信やブログ等への返信等の各手段が個別に連続していなければならない訳ではなく、これらの複数の手段による架電や送信等が連続していれば足りるとしている。
^ 通達では、「電話をかけ」は「通話状態となる必要はなく、着信拒否設定により音が鳴らない場合においても、着信履歴から連続して電話をかけることが認められた場合」も該当するとしている。
^ 通達では、「電子メール」の例示として、パソコン・携帯電話によるEメール、Yahoo!メール、Gmail、(携帯電話の)SMS(ショート・メッセージ・サービスを挙げている。(単なる例示であり、これらに限定されない)
^ インスタントメッセージ、SNS等については2016年改正より適用(改正1条2項1号)。「送信」については、「その受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信」と規定されており、これは電子メールインスタントメッセージSNSに限定されず、あらゆるアプリケーションについて適用される。特定相手への意思表示として認められるのであればパケットですら該当しうる。また、インターネットを用いたものに限定されず、SMSポケットベル第三者無線アマチュア無線パソコン通信UUCPなどあらゆる電気通信に適用される。通達でも「LINEやFacebook等のSNSメッセージ機能等」を例示している(単なる例示であり、これらに限定されない)。
^ さらに、小金井市女子大生ストーカー刺傷事件その他のストーカー事件の態様を受けて、「特定の個人がその入力する情報を電気通信を利用して第三者に閲覧させることに付随して、その第三者が当該個人に対し情報を伝達することができる機能が提供されるものの当該機能を利用する行為をすること。」(改正1条2項2号)の規定を加えた。これにより、例としてブログへのコメントや、TwitterFacebook等のSNS等(注:アプリケーションに限定はない)でのツイート等に対するリプライ等(メンション、返信等)に対しても適用される事が明記された。なお、本号は適用対象を明確化したに過ぎず、SNSアカウントに対するメンションやダイレクトメッセージ等は改正1条2項1号に該当する。通達では「被害者が開設しているブログ、ホームページ等への書き込みや、SNSの被害者のマイページにコメントを書き込む行為」を例示している(単なる例示であり、これらに限定されない)。
^ さらに通達では、「電子メールの送信等」(すなわち、電子メール・インスタントメッセージ・SNS等の送信やブログ等への返信等)について、「受信拒否設定をしていたり、電子メール等の着信音が鳴らない設定にしたりしているなどのために、個々の電子メール等の着信の時点で、相手方受信者がそのことを認識し得ない状態であっても、受信履歴等から電子メール等の送信が行われたことを受信者が認識し得る」ものも含むとしている。よって、改正法では「電子メールの送信等」がインスタントメッセージ・SNS等の送信やブログ等への返信等に拡大されているため、例えばインスタントメッセージ・SNS等やブログコメントのフィルタ等の機能によりメッセージ等の受信拒否をしていてメッセージ等の内容は伝わらないが、行為者からメッセージが有った事が受信者に伝わる場合には、含まれると解される。また、Twitterのブロックについては受信者に伝わらないため、含まれないと解される。(いずれも例示にすぎない)
^ 通達では、(連続した)電話(架電)・ファクシミリの内容や、「電子メール等」(電子メール・インスタントメッセージ・SNS等の送信やブログ等への返信等)の内容は、「どのようなものでもよい」としている。
^ 「ほか」とは「その他の著しく不快または嫌悪の情を催させるような物」であり、2013年10月2日の警察庁生活安全局長の通達では、「著しく不快または嫌悪の情を催させるような物」を「ひどく快くないと感じさせ、または不快に感じさせると社会通念上客観的に評価できるもの」と定義している。
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