ストライキ
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経済的弱者としての労働者は、その不利をカバーするために労働組合を結成し、自分たちの要求を通すための武器としてストライキを組織して闘うようになった[4]

日本国憲法第28条では勤労者の団結権、団体交渉権と並んで団体行動権を保障している。団体交渉の行き詰まり打開のための手段として争議行為を実施することは、団体行動権の行使と考えられる。 争議行為はストライキ、怠業(Slowdown)、ロックアウトの業務阻害行為が含まれる[3]

労働組合法は正当な争議行為に法律上の保護を与える[3]

歴史上最古のストライキの記録は、エジプト第20王朝においてファラオの建設に従事していた労働者たちが起こしたものである[5]

労働者がストライキをする権利(団体行動権または争議権の1つ)は、国際社会において国際人権規約(社会権規約)の第8条(d)項で保障されている。

イギリスのように労働組合が職能別労働組合を主とする場合、ある技能者の組合がストライキを入ると、個々の会社の所属と関係なく、その組合員である技能者はストライキに入ることが多い[6]。一方、日本のように労働組合が企業別労働組合を主とする場合、その会社又はその工場で働いている労働者のみがストライキに入ることが多い[6]

ストを無視して働くことはスト破りと呼ばれ、ストライキ参加者や参加団体からは忌まれると同時に、労働組合の団結を乱したものとして、除名罰金始末書提出命令・解雇などの統制処分の対象となることがある。このスト破りを防ぐと同時に、一般人へ目的の正当性を訴える手段としてピケッティング(ピケ)を張ることもある。

日本では、国家公務員法第98条や地方公務員法第37条の規定により公務員のストライキが禁じられているが、逆に公務員のストライキが認められている国も多い。フランス[7]イタリアアメリカ合衆国[8]では公務員や教師のストライキ、ドイツでは軍人のストライキがあり(労働組合的性格を持つ団体「連邦軍協会」がある)、公務員ではないが弁護士医師がストライキを起こすこともある。イギリスでは消防士らのストライキが行われることがあるが、このような場合には軍などが消防活動を代行する[9]。アメリカでは警察官(巡査や事務官)がストを打つ事があり(警察の労働組合「警察官協会」がある)、このような場合は巡査部長級以上の管理職が第一線に出る。
ストライキの態様
ゼネラル・ストライキ(ゼネスト)
詳細は「
ゼネラル・ストライキ」を参照
ハンガー・ストライキ(ハンスト) - リレーハンスト
詳細は「ハンガー・ストライキ」および「リレーハンスト」を参照
納金スト
詳細は「納金スト」を参照
政治スト
詳細は「政治スト」を参照
同情スト
詳細は「同情スト」を参照
スト権スト
ストライキなど争議権を認められていない日本の公務員あるいは国家公務員が争議権を獲得するためにするストライキ。日本では、争議権のない労働者によって行われるので「違法行為」とされる。日本では1970年代初頭に日本国有鉄道で多数実施され、「スト権スト」「スト権奪還スト」「順法闘争」などとも呼ばれたが、1975年(昭和50年)末に行われた8日間のストライキを指すことも多い。
山猫スト
一部の組合員が組合指導部の承認を得ず、独自に行うストライキ。Wildcat Strikeを直訳した語で「山猫争議」ともいう。
集改札スト
公共交通機関で集札および改札の業務に限って行うスト。つまりフリーパス状態にすることで無賃乗車が可能となり乗客に迷惑をかけずに経営のみに打撃を与える。改札口には管理職の職員が代わりに立って集改札をおこなうことが多い。1970年代から関西の大手私鉄を皮切りに自動改札機が導入されると、ストライキ時には改札機の電源を切ってストライキに「参加」させる手法が用いられた。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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