スクールカウンセラー
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同事業開始後のスクールカウンセラー配置・派遣校は全国10,000校を超え、特に2008年度からは全公立学校への配置・派遣が計画的に進められている[7]
私立学校対象事業

文部科学省のスクールカウンセラー事業の直接的対象になっていない私立学校が、新たにスクールカウンセラーの導入を希望する場合や、継続的にスクールカウンセラーを配置する場合は、1975年から都道府県に対して行われている「私立高等学校等経常費助成費補助 ※「高等学校等」とは、「高等学校」「中等教育学校」「中学校」「小学校」「幼稚園」「特殊教育諸学校」を指す」を利用することで、文部科学省からの間接的補助を受けることができる[2]

同補助事業は、同年(1975年)に議員立法として成立した「私立学校振興助成法」を法的根拠にもち、各都道府県が私立の「高等学校」「中等教育学校」「中学校」「小学校」「幼稚園」「特殊教育諸学校」に、教育条件を維持・向上するために必要な経費の助成を行っている場合、当該都道府県に対して文部科学省が補助を行うものである[18]。すなわち、【文部科学省「補助」】⇒【都道府県「助成」】⇒【私立学校「経費」】という流れで、文部科学省から私立学校へ間接的な補助が行われ、スクールカウンセラーの導入や維持に関わる経費は、同補助事業の対象となっているため[19]、都道府県側に助成の相談が可能である[2]

また、臨床心理専門職大学院認証評価機関である日本臨床心理士資格認定協会は、各都道府県臨床心理士会と協力し「私学スクールカウンセラー支援事業」を2010年度から実施している[20]

同事業は、これまで文部科学省のスクールカウンセラー事業の直接的対象とされてきた公立学校において、任用を受け職務に当たってきた臨床心理士が積み重ねた学校臨床の実践的知見を、文部科学省のスクールカウンセラー事業の直接的対象とされていない私立学校へ、実際の心理相談業務への従事という形で還元することを目的としている[20]。具体的には、特にスクールカウンセラーを未導入の私立学校に対し、日本臨床心理士資格認定協会がほぼ全額の経費支援を行い、私立学校側にとって低負担でのスクールカウンセラー導入機会を提供するものである。手続きとしては、同事業の ⇒募集要項にのっとり、あらかじめスクールカウンセラーの受入体制などを整えた上で、日本臨床心理士資格認定協会に ⇒応募申請書( ⇒同書記入例)を提出し、審査を通過すると経費支援が実施される、という流れの全国公募形式をとる[20]
共通事業

国公私立を問わず、小学校、中学校、高等学校、大学ほか、全ての教育機関が、新たにスクールカウンセラーの導入を希望する場合や、後任のスクールカウンセラーを配置する場合は、臨床心理士の職能団体である日本臨床心理士会、あるいは各都道府県臨床心理士会に連絡することで、登録会員臨床心理士への求人情報の周知や、臨床心理士の推薦を行う窓口となることが依頼でき、新規導入時・後任募集時の煩雑な周知広報や事務作業の一部分を、臨床心理士会事務局に委ねることができる[21]

また、教育機関に関わる災害事故、あるいは事件犯罪自殺などの緊急時にも、同じく日本臨床心理士会もしくは当該都道府県臨床心理士会に連絡することで、被災者被害者心のケアのため、学校などの現場や周辺地域、および事案関係者らを対象に、スクールカウンセラーとして臨床心理士の派遣を依頼できるなど、1989年の設立以来日本臨床心理士会は継続的に地方自治体と連携し、各種支援活動の体制を整えている[21]
東日本大震災被災者支援事業

2011年3月11日に発生した東日本大震災に対する支援として文部科学省は、児童・生徒・学生の安全確保などについての対策の一環として、2010年度内には「子どもの健康を守る地域専門家総合連携事業」を緊急活用して臨床心理士の現地派遣を行った後に、2011年度明け以降、被災地域の全ての公立学校においてスクールカウンセラーの緊急心理支援が行えるよう、スクールカウンセラー事業の拡充措置を下した[22][23]

また、国内各地への遠隔地避難者となった児童・生徒・学生については、転校転学先の教育機関において、健康相談や心理相談などの特段の配慮を行うように全国の各地方自治体・各教育委員会・各教育機関などに要請するとともに、スクールカウンセラーの緊急派遣・継続派遣を含む補正予算案を閣議決定し、児童・生徒・学生の心のケアを柱の一角とした被災者支援事業を、今後文部科学省全体をあげて取り組んでいくことを発表した[22][23]
任用規程・資格要件

文部科学省のスクールカウンセラー事業における任用規程の内容を下記に示す。なお、当初のスクールカウンセラー活用事業補助[1]における「スクールカウンセラー資格要件」を満たす高度な心理職専門家人材が少ない地域などの事情を考慮し、理由に合理性が認められる場合には「スクールカウンセラーに準ずる者」を任用することも可能としたスクールカウンセラー等活用事業実施要領に基づく整備が2009年度より開始されているため、本節の任用規程内容はそちらに準拠する[24]


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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