したがって、例えば在職の教職員が研修などを受講した後に兼務したり、退職した教職員OBが指導経験を活かすために登用されたりなどといった、「教職員としての立場の延長線上にある“当事者”や“関係者”[8][9]」が児童・生徒・学生に関わる場合は、臨床心理学/精神医学分野の「高度な専門的知識の担保」の点に加えて、既存の教職員とは異なるべき「第三者性・外部性の確保」の点も曖昧となるため、専門的かつ中立的な立場で心理相談業務を担うスクールカウンセラーの本来的な位置づけとは異なる[2][5][6][7]。これは、他分野の心理カウンセラーにおいても同様に大前提とされており、「二重関係(多重関係)の回避[8][9]」と呼ばれる倫理上の義務とされている[8][9]。
この点は、アカデミックハラスメントなどの様々なハラスメント関連問題への対策とも共通しており、国公私立や小中高大などを全て含む広義のスクールカウンセラーも、狭義のスクールカウンセラーである文部科学省の任用規程にならい、「公認心理師」「臨床心理士」「精神科医」「大学教員」などを資格要件として掲げて校外・学外から別途招き[10][11][12][13][14][15]、「高度な専門的知識の担保」と「第三者性・外部性の確保」の両方を満たした上で、メンタルヘルスの担い手としての委嘱契約などを交わすといった、業務上の配慮を行っている[16][17]。 メンタルケア先進国であるアメリカでは、1975年の「Education of All Handicapped Children Act
歴史
公立学校対象事業
同事業は、「スクールカウンセラー活用調査研究委託事業」として始められたもので、開始年度の全国154校を皮切りに、各都道府県の公立の小学校、中学校、高等学校へ心理職専門家としてスクールカウンセラーの配置・派遣が行われてきた。その後、2001年度からは、現文部科学省下において「スクールカウンセラー活用事業補助」と事業名を新たにし、全公立中学校への配置・派遣へ向けさらに本格的に制度化された。同事業開始後のスクールカウンセラー配置・派遣校は全国10,000校を超え、特に2008年度からは全公立学校への配置・派遣が計画的に進められている[7]。 文部科学省のスクールカウンセラー事業の直接的対象になっていない私立学校が、新たにスクールカウンセラーの導入を希望する場合や、継続的にスクールカウンセラーを配置する場合は、1975年から都道府県に対して行われている「私立高等学校等経常費助成費補助 ※「高等学校等」とは、「高等学校」「中等教育学校」「中学校」「小学校」「幼稚園」「特殊教育諸学校」を指す」を利用することで、文部科学省からの間接的補助を受けることができる[2]。
私立学校対象事業