ジョン・ロック
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父はサマセット州の治安判事の事務弁護士兼書記として、治安判事[7]短期議会長期議会の議員となったアレグザンダー・ポパムに仕えていた[8]

1646年にポパムの推薦でウェストミンスター校に入学し、1652年オックスフォード大学クライスト・チャーチに入学するも古典を学ぶことに疑問を持ち、ルネ・デカルトの著書に触れたことで哲学に関心を持つこととなった[9]1658年にはオックスフォード大学特別研究員となり、チャールズ2世のもとでスチュアート朝が復活した1660年には同大ギリシア語講師、1662年には同大修辞学講師をつとめた。1664年『自然法論』を執筆(未公刊)。1665年には外交官の秘書としてブランデンブルク選帝侯のいるクレーヴェに派遣された。

1666年にはオックスフォードにやってきたホイッグ党の領袖である初代シャフツベリ伯爵アントニー・アシュリー=クーパーと知り合い、ロックの思想を気に入ったシャフツベリに以後愛顧を受けるようになった。1667年シャフツベリ伯爵の私設秘書官、主治医となる。同年にはオックスフォードを離れてロンドンに移住し、以後はシャフツベリ伯爵のブレーンとして利子率論争で自由放任を主張したり、王権に対する政治・信教の自由を論じたりした。1668年に『解剖学』、1669年『医術について』を執筆した。1668年11月26日には王立協会フェローに選出された[10]

1673年には通商植民地委員会の主事に就任し翌年までつとめるが、1673年シャフツベリは下野した。1675年から1679年にはフランスに旅行し、パリモンペリエに滞在している。1680年ごろ、トーリー党の精神的支柱となるロバート・フィルマーの『家父長権論』が出版され、これに対する反論として『統治二論』を執筆する。1682年にシャフツベリが反逆罪に問われオランダに亡命したときはロックはイギリスにとどまったものの、王からの迫害を恐れ、翌1683年にはシャフツベリのいるオランダ亡命した[11]。同年シャフツベリは死去したものの、ロックはユトレヒトアムステルダムロッテルダムと転居しながら1689年まで亡命生活を続けた[12]

名誉革命1688年に起きると翌1689年に帰国し[13]、以後執筆活動を盛んにおこなった。帰国後2年間は、ロンドンの借家に住んでいたが、『人間悟性論』を出版した年の秋、健康が優れなくなり、エセックス州のハイ・レイヴァーにあるマシャム卿夫妻の館(オーツ邸)に移った。マシャム夫人は、ケンブリッジ・プラトニストのラルフ・カドワースの娘で幼い頃からのロックの知人であった。家族は夫妻とカドワースの未亡人と2人の子どもで、ロックは進んで子どもたちの家庭教師と家族の助言者を勤めた。1696年には、新設の貿易植民委員会の委員に任命され、毎日正確に会議に出席していた。ロックの代表作である『統治二論』(『市民政府二論』)および『人間悟性論』、さらには「A letter concerning toleration 寛容に関する書簡」は、帰国したその年、1689年に出版されたものである。特に統治二論は名誉革命後のイギリスの体制の理論的な支柱となった。1693年には『教育論』を出版している。1696年には通商植民地委員会の委員となり、1700年までその職にあった。1704年10月28日にオーツ邸で死去した[10]。享年72。

彼の哲学は以後のホイッグの精神的支柱となり、18世紀前半のホイッグ長期政権を支えた。.mw-parser-output .ambox{border:1px solid #a2a9b1;border-left:10px solid #36c;background-color:#fbfbfb;box-sizing:border-box}.mw-parser-output .ambox+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+link+style+.ambox,.mw-parser-output .ambox+link+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+style+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+link+.ambox{margin-top:-1px}html body.mediawiki .mw-parser-output .ambox.mbox-small-left{margin:4px 1em 4px 0;overflow:hidden;width:238px;border-collapse:collapse;font-size:88%;line-height:1.25em}.mw-parser-output .ambox-speedy{border-left:10px solid #b32424;background-color:#fee7e6}.mw-parser-output .ambox-delete{border-left:10px solid #b32424}.mw-parser-output .ambox-content{border-left:10px solid #f28500}.mw-parser-output .ambox-style{border-left:10px solid #fc3}.mw-parser-output .ambox-move{border-left:10px solid #9932cc}.mw-parser-output .ambox-protection{border-left:10px solid #a2a9b1}.mw-parser-output .ambox .mbox-text{border:none;padding:0.25em 0.5em;width:100%;font-size:90%}.mw-parser-output .ambox .mbox-image{border:none;padding:2px 0 2px 0.5em;text-align:center}.mw-parser-output .ambox .mbox-imageright{border:none;padding:2px 0.5em 2px 0;text-align:center}.mw-parser-output .ambox .mbox-empty-cell{border:none;padding:0;width:1px}.mw-parser-output .ambox .mbox-image-div{width:52px}html.client-js body.skin-minerva .mw-parser-output .mbox-text-span{margin-left:23px!important}@media(min-width:720px){.mw-parser-output .ambox{margin:0 10%}}

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哲学

ロックの認識論によれば、われわれの心はいわば白紙(タブラ・ラーサ、羅:tabula rasa)として生得観念(innate ideas)を有していない。観念の起源はあくまでも経験であり、我々の側にあるのはせいぜいそれらを認識し、加工する能力だけである。そして、観念の起源は外的な感覚(sensation)と内的な反省(reflection)とに区分される。さらに、経験から得られたこれ以上分解できない「単純観念」からは「複雑観念」(様態・実態・関係)が複数の原子の結合から分子が作られるかのように形成され、我々の知識とは経験から得られた諸観念の結合と一致・不一致と背反の知覚であるとされた。

また、彼は物体の性質は外物に由来する客観的な「第一性質」(primary quality、固性・延長性・形状等)と、主観的な「第二性質」(secondary quality、色味香等)とに区分し[注釈 1]、@media screen{.mw-parser-output .fix-domain{border-bottom:dashed 1px}}知られるのは後者のみであるとした[要検証ノート]。しかし、彼はそれですら完全には知りえないとした。即ち、我々はあくまで経験的、実験的に外的事物の観念を得る以上、既知の性質はそれによって判明したもののみであって、本来的にどれだけの性質がそのものに属しているかは分からず、全ての性質を遺漏なく知ることはできない。

このようにロックは経験主義を唱え、経験論の代表的人物の一人に数えられるが、彼は経験はあくまで観念の供給源でしかないとみなしており、その点では彼の哲学における経験の役割は限定的である。

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政治学、法学

彼は、社会契約説によって、ロバート・フィルマーの家父長的な政治理論に基づく王権神授説を否定し、自然状態を「牧歌的・平和的状態」と捉えて、公権力に対して個人の優位を主張した。自然状態下(State of Nature)において、人は全て公平に、生命(life)、健康(health)、自由(liberty)、財産(所有- Possessions)の諸権利を有する[14]。誰もが自由であり、誰もが他の者の諸権利に関与する権限はない。しかしそうなってしまうと、今度はこの自然状態が故に不都合が生じてしまう。たとえ犯罪が起きようと、誰もその犯罪者を逮捕、拘束できず、そして裁くこともできない。また、仮にある人間が判事を勤めても、近親者の犯した犯罪の場合、人間がいかに公正無私に判断を下せるか疑問を呈した。つまり、自然状態の不都合により、社会が混沌としてしまうとロックは考えたのである。そのためにロックは我々自身をこの不都合な自然状態から守るために、政府が必要だと考えた。政府は諸国民の「承認」によって設立されるとした。諸国民のこの三権を守るために存在し、この諸国民との契約によってのみ存在する。我々は我々の保有する各個の自然権を一部放棄することで、政府に社会の秩序を守るための力を与えたのである。言い換えれば、政府に我々の自然状態下における諸権利に対する介入を認めたのである。

政府が権力を行使するのは国民の信託 (trust) によるものであるとし、もし政府が国民の意向に反して生命、財産や自由を奪うことがあれば抵抗権をもって政府を変更することができると考えた[15]。抵抗権の考え方はのちにヴァージニア権利章典に受け継がれていく。

その他にも政教分離を説くなど、現実主義的な考えを展開している。

ロックの権力分立論は、ハリントンの提唱した権力分立制を発展させたものであるが、社会契約論とも密接に結び付いている。国家は「始源的契約」(original compact)によって成立したものであるが、政府は、自然権を保障するため、人民の信託に基づき設立されたものであるから、社会契約には一定の「契約の条件」があり、自然権を保証するための手段として権力分立を採用しなければならないとしたのである。ロックは、立法権と行政権の分離を説き、対内的な立法権を執行権、対外的な行政権を外交権(連合権)と呼んだが、ロックの権力分立論は各権が平等でなく、立法権を有する国会が最高権を有するものとされ、名誉革命に基づく現実的な立憲君主制を擁護するための理論であった。


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