ジュネーヴ諸条約_(1949年)
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外務省(第1-18条 第18-38条 第38-55条 第55-74条 第74-92条 第93-107条 第108-125条 第125-142条 第142条-署名 英文第1-44条 英文第44-90条 英文第91-128条 英文第129条-第1附属書 第1附属書-締約国一覧表 (PDF) )
防衛省
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ウィキソースに戦時における文民の保護に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約の日本語訳があります。

戦時における文民の保護に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約(第四条約)(文民条約)(Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War of August 12, 1949)
日本語条文 (防衛省HP)英語条文(赤十字国際委員会人道法データベース)署名: 1949年8月12日(ジュネーヴ)効力発生: 1950年10月21日日本国: 1953年4月21日内閣決定、加入通告、7月29日国会承認、10月21日効力発生、公布(条約第26号)

文民の保護と人道的扱いについての条約で、第33条では集団的懲罰の禁止が、第49条では特別な一時的保護の場合を除いて強制移住の禁止を明記している。詳細は「戦時における文民の保護に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約(英語版)」を参照
脚注[脚注の使い方]^ a b c 宮崎繁樹. “ジュネーブ条約”. 日本大百科全書(ニッポニカ). コトバンク. 2017年9月28日閲覧。

関連項目

国際人道法

ハーグ陸戦条約(1907年改定)

衛生兵

武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律

国際刑事裁判所

国際刑事裁判所ローマ規程

外部リンク英語版ウィキソースに本記事に関連した原文があります。Geneva Convention

ジュネーヴ諸条約 - 防衛省・自衛隊

ジュネーヴ諸条約及び追加議定書 外務省










ジュネーヴ諸条約
ジュネーヴ条約

ジュネーヴ条約

ジュネーヴ条約の原則を海戦に応用する条約

俘虜の待遇に関する条約

ジュネーヴ諸条約

第一条約

第二条約

第三条約

第四条約

ジュネーヴ共通二条

ジュネーヴ共通三条

ジュネーヴ諸条約の追加議定書

ジュネーヴ諸条約の追加議定書

第一追加議定書

第二追加議定書

第三追加議定書

その他

ジュネーブ諸条約締約国一覧(英語版)

典拠管理データベース: 国立図書館

ドイツ

日本


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