シャリーア
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シャリーアは民法刑法訴訟法行政法、支配者論、国家論、国際法(スィヤル)、戦争法にまでおよぶ幅広いものである。シャリーアのうち主にイスラム教の信仰に関わる部分をイバーダート(儀礼的規範)、世俗的生活に関わる部分をムアーマラート(法的規範)と分類する。イバーダートは神と人間の関係を規定した垂直的な規範、ムアーマラートは社会における人間同士の関係を規定した水平的な規範と位置づけられる。また、イスラム共同体(ウンマ)は、シャリーアの理念の地上的表現としての意味を持つとされる。
法源[ソースを編集]

正確には、法源(ウスール・ル=フィクフ)は、以下の4つ(詳細はスンナ派を参照)。
コーラン

預言者の言行(スンナ、それを知るために用いられるのがハディース

特定のケースにおけるイスラム法学者同士の合意(イジュマー

新事象にあてはめるためコーランとハディースから導く類推(キヤース

学派によって違いがあるが、基本的にはこれら諸法源に基づいて、イスラム国家の運営からムスリム諸個人の行為にいたるまでの広範な法解釈が行われる。法的文言のかたちをとった法源がなく、多様な解釈の可能性があるため、すべての法規定を集大成した「シャリーア法典」のようなものは存在しない。

一般に、上記4法源のうち上にあるものがより優先される。すなわちコーランによる法的判断が最優先され、コーランのみで判断ができない場合にスンナが参照され、スンナでも判断ができない場合にイジュマーやキヤースが参酌される。ただし学派によってはイジュマーやキヤースの参酌自体を認めなかったり、その方法および効力に一定の制限を加えていたりする。

なお、シーア派法学では一般にイマームのみがシャリーアを正しく解釈する能力を持つとされ、法学者を含む一般信徒による解釈より上位にある。そのためシーア派法学では歴代イマームの言行も重要な法源(ハディース)として扱われる。

シャリーアはコーランと預言者ムハンマドの言行(スンナ)を法源とし、イスラム法学者が法解釈を行う。イスラム法を解釈するための学問体系(イスラム法学)も存在し、預言者ムハンマドの時代から1000年以上、法解釈について議論され続けている。法解釈をする権限はイスラム法学者のみが持ち、カリフが独断で法解釈をすることはできないとされる。預言者ムハンマドの言行録はハディースとよばれ預言者の言行に虚偽が混ざらぬように、情報源(出典)が必ず明記される。イスラム教国でシャリーアに基づく裁判においては、過去の判例や法学者の見解(ファトワー)、条理なども補助法源として用いられている。
体系[ソースを編集]

西洋の法律は、禁止と義務の体系で成立している。イスラム法では、禁止と義務の体系だけでなく、さらに細分化されている。
やらなくてはいけないもの(義務)、ワージブ (wasib/fard)

やった方がいいもの(推奨)、マンドゥーブ (mandub/mustahabb)

やってもやらなくてもかまわないもの(許可)、ハラール (halal)

やらない方がいいもの(忌避)、マクルーフ (makruh)

やってはならないもの(禁止)、ハラーム (haram)

たとえば、女性への求婚はやってもやらなくてもかまわないもの(許可)、窃盗姦通、飲酒、賭け事はやってはならないもの(禁止)に該当する[3]
運用上の特徴[ソースを編集]

運用は属人主義による。すなわちムスリムであれば世界のどこへ行ってもシャリーアが適用される(ただしハナフィー学派のみは別解釈をとる)。一方、非ムスリムであれば、たとえイスラム圏(ダール・アル=イスラム)に滞在・居住していたとしても、直接にシャリーアを適用されることはない。ただ、非ムスリムとムスリムの間に生じた何らかの関係や問題についてシャリーアが適用されることはある。またシャリーアはイスラム圏における非ムスリムの地位についての規定を含む。このようにイスラムにおける国際法とはムスリムと非ムスリムとの間の関係に関する法であり、国家間の関係に関する法であるヨーロッパ的な国際法とは位置付けが異なる。

シャリーア運用上のもうひとつの特徴は客観主義である。すなわち行為者の意思よりもその行為の外形に注目して判定を下す。これは、ある人間の意思を正確に忖度することは神にしかできないという考えによる。たとえば、西洋法でいうところの過失によって人を死に至らしめた場合は殺人罪となる。
運用上の実例[ソースを編集]

サウジアラビアでは統治基本法において、憲法はクルアーンおよびスンナである、と明記されている。

マレーシアではムスリムのみ飲酒を罰する法律があり、飲酒を行うとカーディー裁判により罰金鞭打ち刑が科される。非ムスリムは処罰されない。しかし、起訴される事例は極めて少なく死文法に近くなっている。

豚肉などハラームとなる食品などの販売を行う店も非ムスリムが非ムスリム向けに営業している場合には消費者保護法(ハラーム製品の輸入製造販売を禁止する法律)が適用されない場合がある。

ムスリム同士であっても宗派によって法律が異なることが多い。ワッハーブ派が主体のサウジアラビアの法体系においてもシーア派住民は法務省の下位機関であるシーア派裁判所でシーア派の法律による裁判権が認められている。ただし、シーア派に認められているのは24条の刑法と婚姻、遺産相続、ワクフのみであり、ワッハーブ派住民とシーア派住民の間で訴訟になった場合にはワッハーブ派の法が優先される。このように一国に複数の法体系による複数の裁判所が存在すると言う複雑な司法形態になっている国もある。

基本的に加害者がムスリム以外であっても被害者がムスリムの場合にはシャリーアが適用される。逆に被害者が非ムスリムで加害者がムスリムの場合、欧米法において犯罪行為であってもシャリーアにおいて正当行為であれば無罪となることが多い。

鞭打ち刑などシャリーアに基づく刑罰が行われると世俗派や他の宗教、欧米諸国からは非難されるが、非世俗派のムスリムからは支持される。多くのイスラム教国で厳格な刑罰が存続している背景には厳格な適用を求める自国民からの支持がある。中東などイスラム諸国では厳格な運用を求める国民が多いため、シャリーアの体制が維持されているかも知れない。
世俗法との関係[ソースを編集]各地域におけるシャリーアの在り方:.mw-parser-output .legend{page-break-inside:avoid;break-inside:avoid-column}.mw-parser-output .legend-color{display:inline-block;min-width:1.5em;height:1.5em;margin:1px 0;text-align:center;border:1px solid black;background-color:transparent;color:black}.mw-parser-output .legend-text{}  シャリーアが有効ではないイスラム協力機構の国家。


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