コンスティチューション_(法学)
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また市民を区別し、国家に参加する権利を持つ者と、持たない非市民および奴隷とに分けた。

古代ローマは紀元前450年に十二表法として最初にコンスティチューションを集成単一法典化した。それに一連の法律を追加をしつつ運用され、再びローマ法が一つの法典に構築されたのは紀元後438年のテオドシウス法典のことである。その後、東ローマ帝国の「ローマ法大全」(534年)はヨーロッパ全体に大きな影響をもたらした。それに続いて、東では740年のレオーン3世の Ecloga、878年のバシレイオス1世の Basilica がある。

アショーカ王碑文は紀元前3世紀の古代インドマウリヤ朝の王の統治についてコンスティチューション的な原則/主義を打ち立てた。古代に失われたコンスティチューション的な原則については、マヌ法典を参照。

中世前期西ローマ帝国が残した力の空白に置かれた多くのゲルマン民族は彼らの法律を集成単一法典化した。それらのゲルマン法の最初のものの一つは西ゴート族のCode of Euric(エウリック)である。続いてLex Burgundionumはゲルマンとローマ人に異なる規則を適用した。Pactus Alamannorumとフランク人サリカ法典も、500年過ぎ頃に書かれている。506年にはBreviarumまたはアラリック2世の "Lex Romana" (西ゴートの王)は、類別された初期のローマ法と合わせてCodex Theodosianusを統合採用した。643年にはランゴバルド人のEdictum Rothariが、654年にはLex Visigothorum、730年にはLex Alamannorum、785年頃にはLex Frisionumが現れている。

これらの大陸の法典はラテン語で書かれていた。一方、イングランドでアングロサクソン語で書かれたものは602年のエゼルベルトの法典が最初である。893年頃アルフレッド大王はこれに他のサクソンの法典を組み合わせて、モーセとキリスト教の規範を併せ、Doom book法典をイングランドの法典として作成した。

日本十七条憲法は604年に、伝えられるところでは聖徳太子により書かれた。これはアジアの政治史では最も早いコンスティチューションである。仏教の教えの影響を受けて、政府自体の組織よりも社会の倫理を中心に書かれているが、政府のコンスティチューションの非常に古い試みとして著名である。
中世

Constitution of MedinaはCharter of Medinaとも呼ばれるが、イスラム教の預言者であるムハンマド・イブン=アブドゥッラーフにより起草された。それはムハンマドと、すべての主要部族およびヤスリブ族(後のマディーナ)、ムスリムユダヤ人異教徒 などの各集団との、公式な合意となっていた[10][11]。この文書は、マディーナにおけるAws (Aus)とKhazrajの氏族たちの間の争いを終わらせることを、明確に重視して、作成された。そのために、マディーナのムスリム、ユダヤ、異教徒の集団に多くの権利と義務を設け、彼らに一つの共同体のまとまりをもたらした。それがウンマである[12]。マディーナのコンスティチューションの正確な日付はいまだ論争になっているが、学者たちの一致した見解ではヒジュラ(622年)の少し後とされている[13]。これが実質的な最初のイスラム教の国家の設立となった。このコンスティチューションは、次のことを制定/確立した:治安、宗教の自由、マディーナの神聖な場所(暴力と武器を除き)あるいはハラームとしての役割、女性の安全、マディーナ内での安定した部族間の関係、争いの時に集団をサポートする税システム、外因的な政治的な同盟に対する限界、個人の保護を保障するシステム、争いを解決する司法システム、Blood money(部族間で同害報復(lex talionis)の代わりに個人を殺害する仕返し/償い)の仕返しの規制。

ウェールズでは、942年から950年頃、Cyfraith HywelがHywel Ddaにより集成単一法典化された。

ヤロスラフ1世により組み合わされて作られたPravda Yaroslavaは、1017年頃、ノヴゴロドに与えられた。そして1054年に「ルースカヤ・プラウダ」の中に組み込まれ、すべてのキエフ大公国の法律となった。15世紀の後期改訂版まで続いていた。Copy of Magna Carta from 1297

イングランドでは、ヘンリー1世の布告した戴冠憲章(Charter of Liberties)は1100年に初めて王に義務を与えた。それは貴族と聖職者の待遇についてであった。このアイデアが拡張され洗練されたのは、諸侯達により1215年に、ジョン王をして「マグナカルタ」に署名させた時である。「マグナカルタ」の最も重要な条項は"ヘイビアス・コーパス"に関し、王は、その思いつきにより誰かを収監したり、法の保護を奪ったり、追放したり、殺したり出来ないと規定した。まず法の(デュー・プロセス・オブ・ロー)正当な手続きが必要である。この条項39を示す:No free man shall be arrested, or imprisoned, or deprived of his property, or outlawed, or exiled, or in any way destroyed, nor shall we go against him or send against him, unless by legal judgement of his peers, or by the law of the land.

この規定は以後の英国の自由の基礎となった。社会契約は原型では王と貴族の間のものであったが、次第に拡張されすべての人々が対象となった。立憲君主制のシステムになっていき、それはさらなる改革で力のバランスを君主と貴族から庶民院に移した。

サワのNomocanon[14][15][16] は、最初のセルビアのコンスティチューションで1219年からである。この立法は良く成熟していた。このNomocanonは大陸法の編集物であった。公会議に基づき、ローマ法教会法(カノン法)に基づき、その基本的な目的は新興のセルビア王国セルビア正教会の機能を組織化することであった。サワは、アトス山に居る間の1208年に前記Nomocanonに取り組んだ。その際、The Nomocanon in Fourteen Titles、 Synopsis of Stefan the Efesian、 Nomocanon of en:John Scholasticus、 Ecumenical Councils' documentsを用いていた。彼は、地方の教会の会合、教父の規則、モーセの法、Prohionの翻訳、皇帝のNovellae (多くはユスティニアヌス1世のNovellaeから取られている)、John ZonarasとAristinosの教会法上の解説で、それを改正した。前記Nomocanonは、大陸法および教会法(カノン法)の規則、の完全に新しい編纂だった。東ローマ帝国の原典が使われた。しかし、セルビアで適切に機能するように追加改変された。教会/聖職者の生活を系統立てる布告に加え、市民の生活に関する様々な規範があった。それは多くはProhionから取られたものであった。Beside decrees that organized the life of church, there are various norms regarding civil life, most of them were taken from Prohiron. ローマ法-ビザンチン法の輸入はセルビアの中世の法の基礎となった。Zakonopraviloの本質は、ローマ法大全に基づくものであった。セルビアおよびギリシャの皇帝であるステファン・ウロシュ4世ドゥシャンは、セルビアでドゥシャン法典を立法した[17]。2つの国家の議会:1349年にスコピエで、そして1354年にセレスで、立法された。これは、社会のあらゆる領域/身分について規定した。Nomocanonに続く第2のセルビアのコンスティチューションである。この法典はローマ法-ビザンチン法に基づいていた。この法体系の輸入は、特にドゥシャンの法典の171,172条について重要であり、それは司法の独立を規定している。これらはビザンチン法のBasilika (book VII, 1, 16?17)から取られた。

1222年にハンガリーの王アンドラーシュ2世は、Golden Bull of 1222を公布した。

1220年から1230年の間に、ザクセンの統治者アイケ・フォン・レプゴーは「ザクセンシュピーゲル」を編纂した。


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