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エフエム椿台(秋田市東部)の旧局舎外観
コミュニティ放送(コミュニティほうそう、community broadcasting)は、基幹放送の一種である。 「超短波放送による地上基幹放送のうち、一の市町村の全部若しくは一部の区域又はこれに準ずる区域として総務省令で定めるものにおいて受信されることを目的として行われるもの」をいう(放送法第93条第1項第7号)。 なお、電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和4年法律第63号)による放送法第93条の改正規定の施行日(令和5年4月20日。令和5年政令第56号。)の前日までは、総務省令放送法施行規則別表第5号(注)10に「一の市町村(特別区を含み、地方自治法第252条の19に規定する指定都市にあつては区とする。以下同じ。)の一部の区域(当該区域が他の市町村の一部の区域に隣接する場合は、その区域を併せた区域とし、当該区域が他の市町村の一部の区域に隣接し、かつ、当該隣接する区域が他の市町村の一部の区域に隣接し、住民のコミュニティとしての一体性が認められる場合には、その区域を併せた区域とする。)における需要に応えるための放送」と規定されていた[1](この注は同表の「8 放送対象地域による基幹放送の区分(4)コミュニティ放送」に対するものであった。)。 促音の表記は原文ママ 現行の電波法施行令第3条第2項第6号は、コミュニティ放送局を「コミュニティ放送(放送法(昭和25年法律第132号)第93条第1項第7号に規定するコミュニティ放送をいう。ただし、同法第8条に規定する臨時かつ一時の目的のための放送であるものを除く。)をする無線局をいう。」と定めている。 なお、改正前の同令第3条第2項第6号は、現在のコミュニティ放送に相当する放送を「特定市区町村放送」(一の市町村の一部の区域 (当該区域が他の市町村の一部の区域に隣接する場合は、その区域を併せた区域とし、当該区域が他の市町村の一部の区域に隣接し、かつ、当該隣接する区域が他の市町村の一部の区域に隣接し、住民のコミュニティとしての一体性が認められる場合には、その区域を併せた区域とする。)における需要に応えるための放送をいう。)と定義し、この放送を行う無線局を「特定市町村放送局」としていた。 これは、令和4年法律第63号による改正前の電波法及び放送法には「コミュニティ放送」の定義規定がなかったため、政令である電波法施行令において現行法による「コミュニティ放送局」に相当する無線局を定義するにあたり、同位法(政令)である総務省組織令(平成12年政令第246号)の第85条第1号に規定されている「市区町村放送」の定義(主として一の市町村(特別区を含む。)の区域の一部において受信されることを目的として行われる地上放送をいう。)を流用したためである[2] 。 *電波法施行令第3条第2項第6号は、無線従事者の操作及び監督の範囲に関わる規定である。 コミュニティ放送は電波法施行規則や放送法に定義[3] する超短波放送(FM放送)の周波数[4] を利用するFM放送の一種で、コミュニティFMとも称されてラジオ受信機で聴取できる。事業者は電波法に基づく地上基幹放送局の免許が必要で、地上基幹放送局の免許申請時の基幹放送の種類を表すコードは、無線局の目的コード及び通信事項コードを規定する告示[5] に、「超短波放送(コミュニティ放送)」をCFMと規定している。但し、全て大文字の頭字語「CFM」はFM放送の判別に難がある[6]ことから、「cFM」の俗称も散見される。 地上基幹放送の一種だが、放送対象地域が従来の広域放送や県域放送より狭く、「地域密着」「市民参加」「防災および災害時の放送」がコミュニティ放送の特徴と言われる[7]。特に市町村防災行政無線に比して設立経費が1/10 - 1/100と低く、地方自治体が第三セクターを設立して参入する例が多く見られる[8]。地域メディアのCATVとも比較される[8]。 基幹放送用周波数使用計画第1項第10号により、原則として空中線電力は20W以下とされる。特例として空中線電力はFM久米島(FMくめじま)の80W、エフエムわっかない(FMわっぴ?)の50Wがある。
定義
市区町村放送
概要
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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