総務省の「ケーブルテレビの現状」[6]では自主放送を行う登録有線一般放送事業者の分析に多くのページを費やしている。情報通信白書[7]でも一般放送事業者の項目で衛星一般放送事業者と並べて自主放送を行う登録有線一般放送事業者数が発表されている。
登録有線一般放送事業者とは、総務省令放送法施行規則第133条第1項の「有線放送施設に係る引込端子の数が501以上の規模の有線一般放送事業者(有線ラジオ放送事業者を除く。)は、総務大臣の登録を要する。」の規定に基づくもので、対象となるのは有線テレビジョン放送事業者である。登録を要しない有線一般放送事業者は、総務大臣または都道府県知事へ届け出る[8]ものとされ、届出有線一般放送事業者と呼ばれる。
各総合通信局のサイトにおいても管内の地上基幹放送事業者と同様な形で自主放送を行う有線テレビジョン放送事業者を公表している。日本ケーブルテレビ連盟でも「デジタル自主放送実施事業者一覧」[9]で事業者を公表している。
自主放送の実施は事業者の任意であるので「自主放送をしない登録有線一般放送事業者である有線テレビジョン放送事業者」や「自主放送をする届出有線一般放送事業者である有線テレビジョン放送事業者」のどちらも存在する。
登録有線一般放送事業者は、義務再放送[10]を行う指定再放送事業者[11]に指定されることがあり、衛星基幹放送や衛星一般放送の同時再放送(衛星放送の配信)をする事業者、有線テレビジョン放送以外の有線一般放送、つまり有線ラジオ放送(AM放送・FM放送の再放送[12]や気象庁の緊急地震速報・市町村の同報無線の放送[13])をする事業者が多い。
有線ラジオ放送も実施する場合は、登録または届出にあたり種類の申請を要する[14]ので、テレビジョン放送のみでなくラジオ放送も実施することを申請しなければならない。
地上基幹放送(コミュニティ放送)や地上一般放送(エリア放送)の地上波放送をする事業者もある。
これらは、特定地上基幹放送局や地上一般放送局の免許取得・地上一般放送事業者の届出をしなければならない。下記も参照。
更にインターネット接続サービスや加入電話サービスの電気通信事業者でもある事業者もあり、小売電気事業者やガス小売事業者(一般ガス事業者の一種別)である事業者すらある。
これらの事業は放送法以外の法律で規制されることであり、所定の登録・届出をしなければならない。
営利団体と非営利団体のどちらもあり、市町村が開設して「公営ケーブル」と呼ばれる[15]ものもある。なお、北海道、関東地方、近畿地方、九州地方を中心に展開するジュピターテレコム(J:COM)傘下のケーブルテレビ局も、元々は公営または地方自治体と企業の合同出資による第3セクターであったものが多く存在する。 有線テレビジョン放送事業者でコミュニティ放送事業者またはエリア放送事業者でもある事業者。つまり登録有線一般放送事業者で特定地上基幹放送事業者または地上一般放送事業者でかつ地上一般放送局の免許人でもある事業者。いずれも免許順
コミュニティ放送・エリア放送事業者一覧
コミュニティ放送
アドバンスコープ(なばステ!)三重県名張市
エルシーブイ(エルシーブイFM)長野県諏訪市
BAN-BANネットワークス(BAN-BANラジオ)兵庫県加古川市
知多メディアスネットワーク(メディアスFM)愛知県知多市
宇和島ケーブルテレビ(FMがいや)愛媛県宇和島市
ニューメディア(エフエムNCV)山形県米沢市