これら取引は主たる商品の市場で大きなシェアを占める企業が従たる商品の市場での競争業者を排除するための手段であり、市場の競争を阻害することになるため、禁止されている。 合併やそれ以外の株式等の取得による企業の買収が市場の競争を制限するような場合には、これを禁止している。たとえば、競合品を供給している企業同士が合併すると、市場の占有率が高くなるが、このような行為により市場の競争が制限される場合は、違反となる。なお、一定規模以上の合併を行うにあたっては、クレイトン法第7A条に基づいて、司法省と連邦取引委員会に事前届出をしなければならない。事前届出にあたっては、合併当事者の事業内容や合併の内容等を開示しなければならず、届出から30日間は不作為期間として、合併を取り進めることが禁じられる。また、当局は、届出の内容を審査し、必要に応じて追加情報の提供を求めるとともに、不作為期間を延長することもできる。この間、当局は問題の合併に対してチャレンジするかどうかの判断をする。なお、クレイトン法のこの部分はハート・スコット・ロディノ法[5]と呼ばれることがある。 違反に対する刑罰規定はない。
合併の制限(第7条)
違反に対する制裁
脚注^ 英: price discrimination
^ 英: Robinson-Patman act
^ 英: tying arrangement
^ 英: exclusive dealing
^ 英: Hart-Scott-Rodino act
関連事項
独占
カルテル
反トラスト法
シャーマン法