キューバ史
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^ 要件は、採掘権を登記のうえ、生産物をすべて王室の精錬所で品質評価・課税・刻印をうけることであった。
^ 政府資金の貸付、工場負債の凍結、十分の一税の半額免除、専門家の派遣、機材輸入関税免除、工場の差押・没収・競売の禁止
^ ラス=カサス『インディアスの破壊についての簡潔な報告』染田秀藤訳 岩波文庫 1976 エリック・ウィリアムズによればオランダ語で18版も重ねたという。
^ このころ彼は、カリブ海域で砂糖生産が儲かりすぎるために小麦が全く自給されないと嘆いた。
^ この勅令は5年後に撤回された。
^ 技術革新は中途半端なもので、搾汁工程だけが時間を短縮した。黒人奴隷が手作業で行う工程は長時間労働でピッチを上げねばならなかった。
^ ここで問題とされたロウソク・ガラス製品・宝石・ナイフその他工業製品は、国策上首都周辺でしか自給されていなかった。国策とは、レコンキスタ以来の封建制と、メスタの保護をふくめた牧羊制度を維持するものであった。首都が内陸であったので、水際で食い止めることもできなかった。輸入品にはライン川流域やレヴァント地方のワインとか、エノー州の薄地リンネル、イタリア産の絹、東インドの香料などもあった。西インド諸島の砂糖・タバコすらも槍玉にあがっていた。こうした議論は、西インド諸島の産業にフランドル人が影響力をもつようになったことを示唆する。
^ 1596年、英仏蘭が同盟。2年後ナントの勅令
^ 米国のロバート・トリチェリ下院議員が提案した。一般にはCDA(Cuban Democracy Act、キューバ民主化法)と呼ばれる。おもな内容は以下の通り。

米国籍企業の海外支店がキューバと貿易することを禁止する

米国市民がキューバに旅行することを禁止する

キューバ人亡命者が家族に送金することを禁止

^ ジェシー・ヘルムズ上院議員が提案。一般にはヘルムズ・バートン法(Helms-Burton Act)と言われているが、正式には「キューバ解放と民主連帯法」(the Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act)という。主な内容は以下の通り。

米国人は接収財産に関わる取引をした外国企業に対し所有権を要求する権利を持つこと

接収資産と関わる企業は米国への入国を禁止すること
しかし、この法律はトリチェリ法共々国際連合総会から非難を浴び、再三にわたり廃止を求められている。

参考文献

エリック・ウィリアムズ 『コロンブスからカストロまでI・II』 岩波書店 2000

外部リンク

移民史講座 Historia de la emigracion del Japon a Mexico y Cuba.


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