日本の著作権法上、キャラクター(の性格)には著作権を認めていない[12]。キャラクターは漫画・アニメ・小説等の具体的表現から昇華した登場人物の人格ともいうべき抽象的概念であり、具体的表現そのものではなく、著作物ではないとの判断による。
漫画に登場するキャラクターの場合、「絵」が著作物として保護される場合があるが、キャラクター(の性格)自体は保護されない。最高裁はポパイ・ネクタイ事件判決[13]でこの立場に従い、『ポパイ』のキャラクターはポパイの登場する連載漫画から独立した著作物ではない(第1回公表漫画の著作権の保護期間が満了したためポパイの絵の著作権も消滅)と判示した。 団体、商品、催事などの認知度を高める手段として、マスコットキャラクターがよく用いられる。略してキャラクターとも呼ばれる。詳細はマスコットの項を参照のこと。
マスコット・キャラクター
脚注[脚注の使い方]
注釈^ キャラ (コミュニケーション)#キャラとキャラクターを参照。
^ 権利者によっては、パチンコ・ギャンブルのように児童や青少年に不適切なものや、青少年に提供できないサービスなどに対してはライセンスを許可しないケースもある。藤子プロが管理する藤子・F・不二雄作品など。なお、キャプテン翼はアニメや原作の展開時にはパチンコ等の使用を認めていなかったが、当時のファン層が成長した2010年代になってパチンコ化を容認している。
出典^ 穂積保『コンテンツ商品化の法律と実務』学陽書房 2009
^ 宮下真(著)、星野克美(監修)『キャラクタービジネス 知られざる戦略』青春出版社、2001年、64-65頁。ISBN 4413018273
^ 水野由多加 (2014-8). “「くまモンは広告か? : ゆるキャラ現象から見た広告と人間観の検討」”