キャラクター・データバンク [1]の調べによると、1995年以後の日本のキャラクターの小売市場(推定)の過去最高は1999年の2兆700億円であり、過去最低は2012年の1兆5340億円である。
バンダイキャラクター研究所(現:キャラ研 [2])が2000年に行った調査によると、小学生から60歳代までの日本人のうち、何らかのキャラクター商品を所有している人の割合は83.9%[10]、また好きなキャラクターがあると回答した人の割合は87.0%に達する[11]。 日本の著作権法上、キャラクター(の性格)には著作権を認めていない[12]。キャラクターは漫画・アニメ・小説等の具体的表現から昇華した登場人物の人格ともいうべき抽象的概念であり、具体的表現そのものではなく、著作物ではないとの判断による。 漫画に登場するキャラクターの場合、「絵」が著作物として保護される場合があるが、キャラクター(の性格)自体は保護されない。最高裁はポパイ・ネクタイ事件判決[13]でこの立場に従い、『ポパイ』のキャラクターはポパイの登場する連載漫画から独立した著作物ではない(第1回公表漫画の著作権の保護期間が満了したためポパイの絵の著作権も消滅)と判示した。 団体、商品、催事などの認知度を高める手段として、マスコットキャラクターがよく用いられる。略してキャラクターとも呼ばれる。詳細はマスコットの項を参照のこと。
法律上の取り扱い
マスコット・キャラクター
脚注[脚注の使い方]
注釈^ キャラ (コミュニケーション)#キャラとキャラクターを参照。