かつては銀行で融資を断られた人が消費者金融やクレジットカード会社で借入するのが一般的だったが、2006年の改正貸金業規制法でグレーゾーン金利、みなし弁済規定の廃止、総量規制によって年収の1/3を超える融資ができなくなった[5]。消費者金融やクレジットカード会社で融資を断られた人が、改正貸金業規制法対象外で総量規制を受けない銀行カードローンを利用し、それが原因の多重債務や自己破産が増加し大きな社会問題となっている。現在は貸しすぎ防止のために銀行が自主的に貸し出しの上限を「年収の2分の1」、「年収の3分の1」、「年収まで」などとしているが、貸金業法下のカードローンを合わせると、かなりの金額を借りることができてしまっている人がいるという現状もある。
実際にカードローンを利用した人の27%は最初に借入をした金額よりも借入額が増えているというデータもあるため、たとえ1社のみの利用であっても当初より多い金額の返済に追われている人が少なくないという実態が浮き彫りになった。[6]
カードローンは金融機関にとっては高収益の商品であり、しかもリスクが基本的にゼロ(貸し倒れによる損失は保証会社=多くが消費者金融やクレジットカード会社が負う)であるため、超低金利・マイナス金利が常態化して以来、貸出額は急速に増大している[7]。しかし、カードローンは貸金業法の規制を受けないことから、過剰融資に陥りやすく、カードローンによる自己破産は増加の一途を辿っている[8]。
こうした問題の指摘を受け、2016年10月12日、日本弁護士連合会は「銀行等による過剰貸付の防止を求める意見書」を内閣総理大臣、内閣府特命担当大臣(金融)、衆参両議院議長、全国銀行協会会長宛に提出した[9]。これを契機として、2017年に入ると、各種メディアによるカードローン問題の報道が相次いでいる[10][11][12][13][14][15]。
2017年9月1日、金融庁はメガバンク、地方銀行などに9月から立ち入り検査をする旨を発表した[16]。同日、利用者側からの情報収集を目的に「カードローンホットライン」を開設した[17]。
脚注^ “暮らしのどのような場面で貸金業者が役に立っているの?【貸金業界の状況】