オーナー企業
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同族経営(どうぞくけいえい)とは、特定の親族などが支配・経営する組織のことを指す。家族経営(ファミリービジネス[1])、オーナー系企業およびファミリー企業などとも称す。
概説

「同族経営」や「同族所有」という概念は一般通念上の概念であり、法的な明確な定義があるわけではない[2]。一般には創業家が経営に関与する企業を「同族企業」というが、この同族企業に「同族所有」と「同族経営」の2つの種類があるとされ、創業家が主要株主として企業の株式を一定数保有して間接的に関与する同族所有(family ownership)と創業家のメンバーが当該企業の社長や社員として直接的に経営に関与する同族経営(family management)があるとされる[3]。これに対し、日本法人税法では、上位3株主の持ち株比率をあわせて50 %を超える会社を「同族会社」と定義している。

一方で「ファミリービジネス」も法的な概念ではなく、街角の商店や同族会社の中小企業のほか、特定の一族で経営が継承されていると考えられる企業を含むことがあり、トヨタ自動車がその例に挙げられることもある[2]。ただ、ファミリービジネスと日本の法人税法上の同族会社の関係は必ずしも一致するものではなく、同族会社の株主は自然人ではなく法人の場合もあり、その法人がファミリービジネスの支配を受けているとは限らない[2]。また、ファミリービジネスと中小企業も同義ではなく、経営学では中小企業とファミリービジネスについて一線を画した研究が進められている[2]。ハーバード・ビジネススクールの研究者たちはファミリービジネスの経営モデルについて、ファミリー、ビジネス、オーナーシップの3つの要因別でのスリー・サークル・モデルによる分析を行った[4]。スリー・サークル・モデルによる分析ではファミリービジネスを8つのタイプに分類するが、ファミリーと企業が一体化している場合もあれば、経営への関心は薄く配当など経営的報酬のみに関心がある場合もある[4]

後述のように同族経営であるが故のメリットも、デメリット・課題もあり、経営学の研究対象となる。ファミリービジネス研究はこれまで欧米の一部の経営学者が中心となって進められ[4]、特にアメリカ合衆国では中小企業論から独立したファミリービジネス研究が学問領域として確立されている[2]。ファミリービジネス研究の端緒となったのは1990年代中頃のハーバード・ビジネススクールで、教授らがその特異性に着目して研究を始めたが、最初は「プロフェッショナル経営者」の育成を標榜する同ビジネススクールでは異色のものだった[4]。欧米のビジネススクールではファミリービジネス・センターを設置する学校が増え、ノースウェスタン大学ケロッグ経営大学院(アメリカ)、INSEAD(フランス)、IESE(スペイン)、IMD(スイス)、ボッコーニ大学(イタリア)などに開設された[4]。日本の神戸大学大学院経営学研究科三菱UFJ銀行などの協力を得て2022年4月、ファミリービジネス研究教育センターを開設した[1]

経営理論に関しては先述の同族所有(family ownership)と同族経営(family management)の程度の違いにより、エージェンシー理論、資源ベース理論、SEW理論など経営学上の理論のうち、どの理論が有効なのか見極める必要があると指摘されている[3]
現状

2019年(平成31/令和元年)に発表された「グローバル・ファミリー企業500社ランキング」によれば、世界の同族経営会社上位10社のうち5社がアメリカ合衆国の企業、4社がドイツの企業であった。1位はウォルマート、2位はフォルクスワーゲン、3位はウォーレン・バフェットが率いるバークシャー・ハサウェイであった[5]

日本では、経済全体に占めるファミリービジネスの比重は極めて大きく、企業数で見ると全体の約95 %はファミリービジネスである。また、雇用者数は全体の6 - 7割を占めている[6]。旧・金剛組を筆頭として、日本のファミリービジネスは海外に比べて長寿という傾向も見られる。業歴100年超のファミリービジネスは欧州全体で6,000社、米国では800社と言われているのに対して、日本では3万社と推測されている[6]

フランスには創業200年以上の同族経営企業が加盟するエノキアン協会という団体があり、全世界で40社(2010年6月時点)が加盟しているが、このうち5社が日本企業である。(月桂冠赤福法師岡谷鋼機虎屋)こうしたことから日本は世界でも有数のファミリービジネス大国と呼ぶことができる。

なお、日本では私立学校法医療法社会福祉法更生保護事業法NPO法公益社団法人・公益財団法人法により学校法人医療法人社会福祉法人更生保護法人特定非営利活動法人公益社団法人公益財団法人については当該役員、役員の配偶者及び三親等以内の親族が役員の一定数又は総数の一定割合を超えて含まれることになってはならないことが規定されており、強固な同族経営にならないようにしている。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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