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してくださる方を募集しています。オートノミー(英: Autonomy、独: Autonomie、日: 自律、中: 自主權)とは、元々「自分で自分に自身の法を与える者」という古代ギリシア語に由来する概念で、一般に、自主(性)・自律(性)・主体(性)・自治・自治権・自主権・自己決定権などを意味し、政治・道徳・哲学・心理学・医学・宗教・法・人事・人権など幅広い分野において、複数のそしてそれぞれ異なる、または複合的な意味をもつ基礎概念である。
日本の医療の分野では、「患者の自主権・自己決定」の文脈においてしばしばオートノミーを「自律性」と誤訳した上で「患者が自分を律して自己規制すること」などと「患者の権利を否定」するような正反対の意味で誤用されている。さらに、日本医師会においては海外文書の翻訳文において「患者のオートノミーは自律性」と訳しながらも「医師のオートノミーはオートノミー」とカタカナ表記で翻訳し、「オートノミー」の訳を意図的に異なるものにしている(後述)という現象も見受けられているので、注意が必要である。 オートノミーの由来は、古代ギリシア語の、 α?τονομ?α, autonomia, from α?τ?νομο?, autonomos, from α?το- auto- "self" and ν?μο? nomos, "law" つまり英語で表現すると、 "one who gives oneself one's own law" という意味の言葉から由来する。 日本語に直訳すると、「自分で自分に自身の法を与える者」 となる。 上記、古代ギリシア語から派生した英単語、オートノミー(Autonomy "the capacity of a rational individual to make an informed, un-coerced decision
由来
定義
であり、正確さを重視して直訳すると、「合理的な個が、総合的にすべての情報を与えられた(得ている)状態で、他からの干渉を受けない自由な意思決定をすることが可能なキャパシティー(可能な能力・状態=権利・権能)」
となる。 オートノミーの日本語訳として、日本において主に用いられる用語(と派生概念)のうち、代表的なものを以下に要点としてまとめる。 概念として「自治」 具体として「自治体」、「自治区」、「自治領」、「自治行政区画」 権利として「自治権」、「自律権 概念として「自主」 具体として「自主性」、「自己決定」 権利として「自主権」(例:関税自主権)、「自決権」 個人の権利として「身体的自主権」、「自己決定権」 民族の権利として「民族自決権」 概念として「オートノミー」 カントの言う、他者からの「自主」と内なる「自律」と理想としての「自立」から成る「オートノミー」 道徳的権利(Moral rights)として「人格権」、「内心の自由」、「安詳恭敬」 概念として「自立」 概念として「自律」 「教会自治権」、「自治教会」、「教区管轄権」 「職権」 オートノミーは、自治体などの、自治、自治権、(海外)自治領、「自治行政区画(Autonomous administrative division)」などの訳であり、自治・自治体・自治権を指す。 知識社会学一般におけるオートノミーのコンセプトは、オートノミーにおける境界などについての議論があり、その相対的な意味以上の合意が得られている段階ではないとされている[1]。 制度的オートノミー(Institutional autonomy)は、議員としての権能を持つものが公式な目標を付与することができる体制を指す(自治区など)。制度的自治体はそのリソースや計画、プログラム、サービスなどを提供するにあたっての責任を負う[2]。同時にその社会的な立場による責任なども負う。その自治体にとっては自己管理体制などのガバナンス体制が必要となる。またリーダーシップや意思決定における責任の分配などは、その資源の入手に有効なものとなる[3]。 制度的オートノミーは、しばしば(自決権・「民族自決(self-determination)」)と同義語になり、多くの政府は、民族統一主義などによる混乱を恐れる。しかしながら、オートノミーは民族自決などの問題の解決策としてみなされるべきである。民族自決は独立への運動であり、一方オートノミーは固有の地域・グループを尊重しようとするものだからである。制度的オートノミーは、社会の中において、マイノリティや少数民族との衝突や対立を解消することが出来るものである。よりオートノミーを推進することによって、中央政府との外交的関係を築く助けとなるものである[4]。 オートノミーは、哲学のさまざまな分野に大きな影響を与える重要な概念となっている。形而上学的哲学では、オートノミーの概念は、自由意志、宿命論、決定論、そして行為主体性 倫理学においては、オートノミーは自分自身を客観的な道徳法に従わせることを指す[5]。 イマヌエル・カント (1724-1804)は現代倫理に関する3つのテーマによってオートノミー( ドイツ語: Autonomie )を定義したものと現代倫理学の哲学者達によって解釈されている[注釈 1]。第一に、他者からの干渉を排除して自らの決定を下す権利としてのオートノミー(自主性・自主権・自己決定権)。第二に、自らの心の独立性を通してそして個人的な熟考の後にそのような決断をする能力としてのオートノミー(自律性)。第三に、オートノミー(自立的)に生活するための理想的な方法として。要約すると、オートノミーは、自分が所有する内なる道徳的な権利(Moral rights=内心の道徳的な権利=人格権)、または日常生活の中で展開する出来事に対してある程度のコントロールまたはパワーを提供する自分自身のために考え、決定を下すために私たちが持つ能力とされる[6]。カントによると、道徳は、その道徳的欲求が定言命法で表現され、オートノミーを前提としたものであると主張した。 「道徳の形而上学の基礎づけ」、でカントはまた人格と人間の尊厳の概念を定義するためにオートノミーの概念を適用した。オートノミーは、合理性と一緒に、意味のある生活のための2つの基準としてカントによって解釈された[7]。
派生概念と用語
政治・社会学における
法学・医学における
「自主」の対義語として「従属・強制」
「自主」の主客転倒
「自己決定」の対義語として「パターナリズム」
「自己決定権」を保障するためのプロセスとして「インフォームド・コンセント」
哲学における
内心の欲求に対する「自律心」
派生して、帰属主体としての「著作者人格権(Moral rights)」、「信教の自由」
心理学における
「自立」の対義語として「依存」
発達心理学の、成長期における「自律性(「善悪の判断と自己抑制)」の発達過程。
宗教における
神権に基づく自由の概念からの宗教・教会自治
人事における
業務上の役職地位に与えられた範囲で主体的に決断を下せる権利・職能
政治
社会学
制度的オートノミー(自治制)
哲学における「オートノミー」
カントによる「オートノミー」
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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