イングランド以外の3つのカントリーに対しては、程度の差こそあれ立法権が委譲 (devolved legislature) されている。イギリスの議会は、ウェールズやスコットランドに対する留保事項 (reserved matters) の全て、北アイルランドに対する非移管事項 (non‐transferred matters) の全てを扱うが、ウェールズ国民議会・スコットランド議会・北アイルランド議会に委譲された事項を扱わない。それに対し、独自の議会を有さないイングランドについては、イギリスの議会が完全に責任を負う。
イングランドおよびウェールズは、それ自体が1つの法域を成し、コモン・ローを基礎とする同一の法体系たるイングランドおよびウェールズ法の下にある。一方、スコットランドのスコットランド法は大陸法の影響が強く、他のカントリーと大きく法制が異なる。北アイルランドも独自の法域であり、コモン・ローを基礎とする北アイルランド法(英語版)を持つ。
イギリスの国旗(ユニオンフラッグ)やイギリスの国章には、イングランド、スコットランド、アイルランド、それぞれのシンボルが取り入れられている。しかし、最初にイングランド王国に併合されたウェールズのシンボルは、国旗にも国章にも無い。また、第4のカントリーがアイルランドから北アイルランドに代わった際にも国旗や国章は変更されていないので、依然として北アイルランドでなくアイルランド全体のシンボルが含まれている。 カントリーに相当する公式な名称は、定められていない。ただし、イングランド王国・連合王国の拡大を規定した連合法の中に、個別に表したケースが幾つか存在する。
公式な名称
1535年ウェールズ合同法
1707年連合法は、イングランド、スコットランドをそれぞれ“Part of the united Kingdom”としている。
1800年連合法は、“part”を数ヶ所で使っている。また、グレートブリテン、アイルランドをそれぞれ“Country”とした箇所が存在する。
1920年アイルランド統治法には、この種の語句が含まれない。
出典^ ⇒countries within a country イギリス首相官邸