コレラは1973年の規則改定によって対象から外れている。 天然痘は1980年5月8日の根絶宣言の際に、予防接種を原則廃止し証明書の運用も中止することとされた[6]。1981年の規則改定によって規則の文面からも外れている。 証明書の書式は国際保健規則の附録第6に規定されている。記載事項は、対象者の氏名、生年月日、性別、国籍、署名と、対象となる疾病、そして予防接種の日付、監督医の署名と地位、ワクチンの製造者と製造番号、証明書の有効期間などである。これらは英語またはフランス語で記入しなければならないが、さらにその他の言語でも記入することは許されている。子供に対しても個別に証明書が必要であり、署名できない場合には保護者が代理で署名する。予防接種の実施を監督する医師(公式に授権された医療従事者や保健職員の場合もある)が自署しなければ無効であり、また実施機関の公印が押されていなければ無効である。色に関する規定はないので発行機関しだいで白色のイエローカードも存在しうる[7]。 日本で発行されるイエローカードは、検疫法施行規則[8]様式第6の1に規定されている。大きさはおおよそA6で、表面に記載事項の記入欄、裏面に国際保健規則に規定された注意書きがあり、全てについて日本語と英語が並記されている。 なお、COVID-19に関しては、イエローカードでなく各市町村が「新型コロナウイルス感染症 予防接種証明書」(Vaccination Certificate of COVID-19)を発行している[9]。その様式や記載事項は、上記イエローカードの書式とは異なるものとなっている。 また、2021年9月27日現在、日本政府は所定の国・地域の政府等公的な機関で発行された、日本語または英語で記載された接種証明書のみ検疫における待期期間短縮に有効としており、これに該当しないイエローカードによる待期期間短縮は認めていない[10]。 COVID-19のワクチン接種をした旅行者に対して、イエローカードと同様の接種記録のリアルタイム閲覧システムが開発されつつある。 国際規格化団体Ecmaインターナショナル、非営利組織 世界経済フォーラム 、IBM、国際航空運送協会などがプライバシー保護と偽造防止の規格化に取り組もうとしていた。2021年3月12日に、Ecmaインターナショナルが、正式にCall for Participation on Vaccine Passports International Standardizationの発表で国際規格化を募集したところ、日本の会社が提案を行い、現在内部で検討中である[11]。
天然痘
書式
日本
COVID-19 ワクチンパスポート詳細は「en:Use and development of software for COVID-19 pandemic mitigation#Digital vaccination certificates」を参照
参考文献^ a b c “Technical considerations for implementing a risk-based approach to international travel in the context of COVID-19: Interim guidance, 2 July 2021
^ “Poliomyelite
^ Simon Petite (2021年3月13日). “Le passeport vaccinal existe depuis des lustres”