アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律
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2019年(平成31年)4月19日に成立、同年4月26日公布[1]、同年(令和元年)5月24日施行[2]。この法律の附則2条により、アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律(平成9年法律第52号)は廃止された。
概要

この法律の目的は、1条に次のように定められている(条文中の括弧書きは省略)。この法律は、日本列島北部周辺、とりわけ北海道の先住民族であるアイヌの人々の誇りの源泉であるアイヌの伝統及びアイヌ文化が置かれている状況並びに近年における先住民族をめぐる国際情勢に鑑み、アイヌ施策の推進に関し、基本理念、国等の責務、政府による基本方針の策定、民族共生象徴空間構成施設の管理に関する措置、市町村によるアイヌ施策推進地域計画の作成及びその内閣総理大臣による認定、当該認定を受けたアイヌ施策推進地域計画に基づく事業に対する特別の措置、アイヌ政策推進本部の設置等について定めることにより、アイヌの人々が民族としての誇りを持って生活することができ、及びその誇りが尊重される社会の実現を図り、もって全ての国民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。
脚注[脚注の使い方]
出典^ 衆議院トップページ >立法情報 >議案情報 >第198回国会 議案の一覧 >閣法 第198回国会 24 アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律案
^ この法律の附則第1条及びこれに基づくアイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律の施行期日を定める政令(令和元年5月22日政令第7号)

関連項目

アイヌ

アイヌ文化

ウポポイ - 北海道白老町に設置される民族共生象徴空間

外部リンク

アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律
- e-Gov法令検索

「アイヌ施策推進法」が施行 「先住民族」初の明記 - NHK放送史










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