その他
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ただし、「の」の重複を避けるために「その他の」を使わないこともある[2]

接尾辞として、「など」または「等(とう)」を用いることもある。法令以外の公用文では平仮名の「など」を用い、「等」は用いない。

例:「米、大麦、小麦など」

例:「不正アクセス行為の禁止等に関する法律

解釈

歴史上の事典目録で「その他」(: miscellaneous)というカテゴリーに分類されたものを吟味することによって、編纂当時の体系に収まらなかったものが何かが分かるので、知識体系の歴史を知る手がかりになるとピーター・バークは示唆した[3]
関連項目

統計

分類

ゴミ箱分類群

脚注[脚注の使い方]^ 統計委員会統計基準部会での指摘事項と対応一覧(前回部会 回答分まで)、第7回統計基準部会配布資料、資料1?2、総務省、2009年、pp. 6, 15。
^ 『法令用語辞典第9次改訂版』学陽書房、2009年(平成21年)
^ ピーター・バーク『知識の社会史 : 知と情報はいかにして商品化したか』新曜社、2004年、p. 161。


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