2002年には『タイム』誌が、男女人口差による男性の結婚難によりいとこ婚が増加していることを報じた[24] 。 アメリカでは、いとことの結婚は25の州で禁止されている。また、別の6州では特殊事情の下でのみいとことの結婚が許可されており、例えばユタ州は双方の配偶者が年齢65歳以上もしくは年齢55歳以上で性的不能に関する証拠を持つ場合に限定して可能となっている。残る19の州およびコロンビア特別区では2008年現在、いとこ婚は制限無しで許可されている。 インドは多宗教国家であるため、一律にいとこ婚の可否を決定することが出来ず、異宗婚の場合に用いられる婚姻法では原則禁止としているが、同宗婚の場合は個々の宗教法に従うことになるため、イスラームを信仰している場合は可能ということになる。 韓国は1997年まで3度以内の近親同士(高祖父母が同じ近親)の婚姻と、同姓同本(同じ苗字で、同じ本貫を持つ同士)間の婚姻を禁じていた[25]。今日でも民法により近親婚は無効や取り消しになりえるが、その婚姻中に妊娠した場合などについては例外を置いている。 台湾、北朝鮮、フィリピンはいとこ同士(1度の近親)の婚姻を禁じている[26]。 日本では上述の通り、近年は割合は下がっているものの、法的にはいとこ婚は認められている。 ベトナムは2000年の婚姻家族法により3度以内の近親同士の婚姻を禁じた[30][31]。 ヨーロッパの王侯貴族の間では上述の通り、いとこ婚が頻繁に、時には何世代にもわたって行われている。いとこ婚の事例は枚挙に暇がないため、ここで挙げるのは君主の例、および君主が兄弟姉妹とともにいとこ婚を行った例にとどめる。
アメリカ合衆国
南アジア
東・東南アジア
いとこと結婚した著名人「いとこ同士の夫婦一覧」も参照
以下に挙がっている人物の中には、いとこの他により近い血縁者とも結婚していた例(異母兄弟姉妹婚や叔姪婚)が含まれるが、ここでは言及しない。
※は父方・母方双方でいとこ同士を示す。
日本においては、甥を養子とする際に娘と結婚させて入婿の形にもする例がある。全てがこれに当てはまるわけではないが、養親の実子と養子の結婚を◆で示す。
ヨーロッパの君主
兄弟姉妹ともにいとこ婚
ナポリ王家(アンジュー=シチリア家の同族間)
ナポリ女王ジョヴァンナ1世 - 2番目の夫ターラント公ルイージ(従兄)
マリア(ジョヴァンナ1世の妹) - 3番目の夫ターラント公フィリッポ2世(従兄弟、ルイージの弟)
カスティーリャ王家 - アラゴン王家(共にトラスタマラ家)
カスティーリャ王フアン2世 - 最初の王妃マリア(従姉、アルフォンソ5世の姉)
アラゴン王アルフォンソ5世 - 王妃マリア(従妹、フアン2世の姉)
スペイン王家(ハプスブルク家) - ポルトガル王家(アヴィシュ家)
スペイン王カルロス1世(神聖ローマ皇帝カール5世) - 王妃(皇后)イザベラ(従妹、ジョアン3世の妹)
ポルトガル王ジョアン3世 - 王妃カタリナ(従妹、カルロス1世の妹)
スペイン王家(ハプスブルク家) - ポルトガル王家(アヴィシュ家):いずれも上記2組の夫婦の子供※
スペイン王フェリペ2世 - 最初の妃マリア・マヌエラ(従妹、ジョアン・マヌエルの姉)
ポルトガル王子ジョアン・マヌエル(セバスティアン1世の父) - 妃ジョアナ(従姉、フェリペ2世の妹)
ロレーヌ公(ヴォーデモン家の同族間)
ロレーヌ公シャルル4世 - 妃ニコル(従妹)
ロレーヌ公ニコラ2世(シャルル4世の弟) - 妃クロード(従姉妹、ニコルの妹)
ハプスブルク=ロートリンゲン家 - ブルボン=シチリア家※
神聖ローマ皇帝フランツ2世 - 2番目の妃マリア・テレジア(従妹、フランチェスコ1世とルイーザ・マリアの姉)*3番目の妃マリア・ルドヴィカも従妹
トスカーナ大公フェルディナンド3世(フランツ2世の弟) - 妃ルイーザ・マリア(従妹、フランチェスコ1世の姉)
両シチリア王フランチェスコ1世 - 最初の妃マリーア・クレメンティーナ(従姉、フェルディナンド3世の妹)*2番目の妃マリーア・イザベッラも従妹
古代ヨーロッパ・ヘレニズム世界の君主
マケドニア王アミュンタス4世 - 王妃キュナネ
セレウコス朝のアンティオコス2世テオス - 最初の王妃ラオディケ1世が従姉妹
セレウコス朝のアンティオコス3世 - 王妃ラオディケ3世が従姉妹
ローマ皇帝マルクス・アウレリウス・アントニヌス - 皇后小ファウスティナが従妹