講談社発行の少女漫画雑誌なかよしに1975年から1979年連載されていた作品「キャンディ・キャンディ」での、原作者・水木杏子との間で生じた本作の著作権帰属を巡る争い。
当初、いがらし側の契約違反によるキャラクターの無断使用について争う裁判であったが、いがらし側が水木の著作権そのものを不在と主張したため、本裁判は水木の著作権の確認が争点となった。本作品についての確定した最高裁判決では、水木の原作が一次著作物であり、扉絵等を含めた漫画については、二次的著作物という位置づけになるということが認められた。つまり、いがらし作画による漫画の二次使用である東映版アニメの頒布・放映や、各種キャラクターグッズの制作・販売については、原著作者と作画者両名の許諾が必要であり、一次著作物である水木の原作原稿をもとにした小説の出版や、いがらしのキャラクターデザインを使用しない再漫画化・新作アニメ化などは、原著作者である水木杏子のみの許諾によって可能であるという結論である。これは漫画連載当時の1975年から1995年の契約解除までの間、講談社が行ってきた版権処理とも合致する[5]。1978年のキャンディ・キャンディ ニセTシャツ事件を受けて「二度目の著作権侵害事件」とされている[6]。
脚注[脚注の使い方]
注釈^ p.90に本名・出身地・生年月日のうち月日のみ・血液型及びデビュー作などを記載[1]。
^ p.31に血液型・性別・生年月日・出身地・本名・最終学歴を記載[2]。
出典^ a b 日本漫画家名鑑500編集委員会 1992, p. 90-91.
^ 日外アソシエーツ 2003, p. 31.
^ 朝日新聞デジタル 2016/11/27 05:08
^ “キャンディ・キャンディ : 作品情報