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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
日本の法令
通称・略称鳥獣保護管理法、鳥獣保護法、狩猟法[1][2][3]
法令番号平成14年法律第88号
種類環境法
効力現行法[2]
成立2002年7月5日
公布2002年7月12日
施行2003年4月16日
所管(林野庁→)
(環境庁→)
環境省[林政部→自然環境局]
農林水産省[農村振興局]
主な内容鳥獣の保護および管理、狩猟の適正化等
関連法令自然環境保全法、種の保存法、動物愛護法、鳥獣害特措法
制定時題名鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律
条文リンク鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 - e-Gov法令検索
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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(ちょうじゅうのほごおよびかんりならびにしゅりょうのてきせいかにかんするほうりつ、平成14年法律第88号)は、日本国内における鳥獣の保護および管理と狩猟の適正化を図る目的の法律である。略称は鳥獣保護管理法、鳥獣保護法、狩猟法。
公布直後は林野庁林政部が主務官庁だったが、1971年(昭和46年)の環境庁新設の際に移管され、現在は環境省自然環境局野生生物課が主務官庁となった[1]。農林水産省農村振興局農村政策部鳥獣対策・農村環境課が副所管。また次の各省庁と連携して執行にあたる。 本法は、「鳥獣の保護及び管理」と「狩猟の適正化」を図ることを目的としている。またそれをもって、生物多様性の確保、生活環境の保全及び農林水産業の発展を通じて、自然環境の恩恵を受ける国民生活の確保及び地域社会の発展も目的としている。このうち「生物多様性の確保」は2002年の新法制定の際に加えられている[1]。 本法での対象となる鳥獣とは、野生の鳥類と哺乳類である。以前は、哺乳類のうち狩猟の対象となる大型のものしか対象ではなかったが、2002年の新法によって、ネズミ類、モグラ類などの小型の哺乳類及び海生哺乳類が対象となった。 2014年の第二次改正では、題名及び目的に鳥獣の「管理」を加え、鳥獣の生息数を適切に維持するために、鳥獣の捕獲等をする事業の実施や業者の認定、夜間の猟銃使用の一部解禁など規制緩和された[5]。これは、保護対象となっているニホンジカやイノシシなどが急増したことで、他の生態系への影響が懸念される事態となり、単に保護するだけでなく適切に管理する(減少させる)必要性が生じたためである[1][5]。 鳥獣に関する法令については、1873年(明治6年)の「鳥獣猟規則」が最初とされている[6]。 本法の前身は、1895年(明治28年)の(旧)狩猟法及び1918年(大正7年)に施行され改正が続けられてきた「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」である。
「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」(大正7年法律第32号、旧・狩猟法)を全面改廃する形で、本法は平成14年(2002年)7月12日に公布された。その後、2006年(平成18年)の第一次改正を経て、2014年(平成26年)の第二次改正(施行は2015年(平成27年)5月29日[4])によって現在の「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に名称変更となっている[2][5]。
主務官庁
農林水産省農村振興局農村政策部鳥獣対策・農村環境課
経済産業省製造産業局航空機武器宇宙産業課 - 武器等製造法を所管
経済産業省商務情報政策局産業保安グループ鉱山・火薬類監理官部課 - 火薬類取締法を所管
警察庁生活安全局保安課 - 銃刀法を所管
概要
構成
第1章 - 総則(第1条・第2条)
第2章 - 基本指針等(第3条-第7条の4)
第3章 - 鳥獣保護事業の実施
第1節 - 鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の規制(第8条-第18条)
第1節の2 - 鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の規制(第18条の2-第18条の10)
第2節 - 鳥獣の飼養、販売等の規制(第19条-第27条)
第3節 - 鳥獣保護区(第28条-第33条)
第4節 - 休猟区(第34条)
第4章 - 狩猟の適正化
第1節 - 危険の予防(第35条-第38条の2)
第2節 - 狩猟免許(第39条-第54条)
第3節 - 狩猟者登録(第55条-第67条)
第4節 - 猟区(第68条-第74条)
第5章 - 雑則(第75条-第82条)
第6章 - 罰則(第83条-第89条)
附則
制定の背景特定猟具使用禁止区域看板(山梨県甲州市)