大元帥(海軍大元帥
)陸軍上級大佐
海軍上級大佐
空軍上級大佐
大佐
陸軍上級大尉
海軍上級大尉
空軍上級大尉
大尉
上級曹長(上級上等兵曹)
曹長(上等兵曹)
軍曹(一等兵曹)
伍長(二等兵曹)
兵
兵長(水兵長)
上等兵(上等水兵)
一等兵(一等水兵)
二等兵(二等水兵)
海軍における呼称例
軍曹(ぐんそう)は、
平安時代の律令制における鎮守府の三等官。将軍、軍監の下に属し、定員2名であった。官位相当は従八位上。
戊辰戦争のときに置いた官職で、1868年3月31日(慶応4年(明治元年) 3月8日)から勤王の士である浪人を軍曹として俸禄を給した[1]、戊辰戦争が終わると1870年4月30日(明治3年3月30日)に軍曹を廃止して士族に編入して東京府貫属とした[2] [注釈 1]。
1871年2月11日(明治3年12月22日)に各藩の常備兵編制法を定めたときの歩兵大隊や砲兵隊の中の下等士官の最下級である[4] [5]。曹長・権曹長と軍曹を総称して下等士官といい、権曹長の下、伍長の上である[4] [5]。
1871年(明治4年8月)から募集編隊を始めた海兵隊における下士の階級である[6]。