高齢運転者標識
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
高齢運転者標識(2011年2月 - )高齢運転者標識(1997年 - 2011年1月)

高齢運転者標識(こうれいうんてんしゃひょうしき)とは、日本の道路交通法に基づく標識の一つ。70歳以上の運転者が、運転する普通自動車に表示する。シルバーマークや高齢者マークと呼ばれることもある。

1997年に定められ、当初は通称「もみじマーク」と呼ばれるデザインであったが、2011年に現行の四葉のクローバーを模したデザインに変更された。
概説 

車両デザインによる制約から、標識の存在を瞬時に認識できる位置に取り付けることができない例。
(AE85トレノ(上、標識は旧デザイン)とST190カリーナ(下)。)
鉄板面や平坦な垂直面が極度に少ないため標識の存在を瞬時に認識できる位置に取り付けることができず、マグネット及びステッカータイプが使用できない。カリーナの例ではトランク上面に貼り付けられており、後続車の車高が低い場合標識が非常に見えにくくなっている。トレノの場合もガラスを挟んでいるため、光の反射で影響でやはり見えにくくなっている。素材の制約から標識を取り付け可能なスペースが存在しない例。
(マツダ・NA系ロードスター)
ただでさえ垂直な鋼板面がないことに加え、リアウインドーがビニール製のため無理にステッカータイプを使用すればオープンドライブを楽しめないばかりか幌への悪影響すら懸念される。さらにはこの個体はトランク部にルーフキャリアが装着されており、もはや車体後部にはスペースが残っていない。

高齢者ドライバーの事故が増加傾向にあることを鑑みて、1997年の改正道路交通法で高齢者ドライバーを対象に新たに設けられた標識である。当初は75歳以上に努力義務としていたが、2001年の改正で70歳以上となる。その後、2008年に罰則有りの義務化されるも、反発が大きく翌2009年に努力義務に戻った。

1997年当時の当初のデザインは橙色黄色の2色に塗り分けた水滴や葉に似るデザインで、初心者マーク(初心運転者標識)の通称「若葉マーク」に掛けて「もみじマーク」と呼ばれていたが、「枯れ葉マーク」や「落ち葉マーク」の俗称(蔑称)も広く普及していた。このため、2011年2月1日に現行の「四つ葉のクローバー」をモチーフに「四つ葉」に相当する部分をそれぞれ4色に塗り分けたものに変更された。

70歳以上の者は、「加齢に伴つて生ずる身体の機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがある」場合は、この標識をつけて普通自動車運転するように努めなければならないと、道路交通法は定めている[1]。表示する際は、「地上〇・四メートル以上一・二メートル以下の位置に前方又は後方から見やすいように表示するものとする。」と道路交通法施行規則は定めている[2]が、車種によってはデザインやサイズ、素材等の物理的制約から適切な取り付けができないケースもあるのが実情である。デザイン変更後も、当分の間は以前のデザインの標識を表示しても構わないとされている。

周囲の運転者はこの標識を掲示した車両を保護する義務を有し、幅寄せ・割り込みなどの行為を行ってはならないと定めており[3]、違反者は初心運転者等保護義務違反に問われる。

市販される高齢運転者標識は、裏面が磁石で車体に貼付する「マグネットタイプ」と、車内から窓ガラス等に貼付する「吸盤タイプ」の2種類がある。
関連法規の詳細
義務規定

道路交通法第71条の5第2項に、「七十五歳以上のものが高齢運転者標識を付けないで普通自動車を運転すること」を禁じる規定があるが、この規定は、道路交通法附則第22条により、当分の間、適用しないこととされているので、現在、高齢運転者標識の表示義務及び違反者に対する罰則はない。

法改正により道路交通法附則第22条が削除されるなどして道路交通法第71条の5第2項が適用されることとなった場合は、この規定に違反すると高齢運転者標識表示義務違反[注 1]に問われる。この規定に違反する罪を犯した者は、2万円以下の罰金又は科料に処せられる可能性があり[4]、過失によりこの禁止規定に違反する罪を犯した者も同様に、2万円以下の罰金又は科料に処せられる可能性がある[5]。酒酔い・酒気帯び運転等でない場合は、高齢運転者標識表示義務違反は交通反則通告制度の対象で、検挙された違反者は4000円[6]反則金の納付が通告される。反則金の納付は任意であるが、納付した場合は刑事訴追を受けて前述の罰金・科料に処せられることは無い[注 2]。違反者は違反点数として1点が付される[7]。本規定は普通自動車に適用され、タクシーなどの営業運転も運転者が75歳以上であれば対象となるが、大型バスや中型自動車以上の車種は対象とならない。
努力義務規定

道路交通法附則第22条により読み替えて適用される道路交通法第71条の5第3項は、「加齢に伴つて生ずる身体の機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれ」のある70歳以上の者は、高齢運転者標識を付けて普通自動車を運転するように努めなければならないとする。これは努力義務で違反者に罰則はない。
保護義務規定

高齢運転者標識を表示すべき者が高齢運転者標識を付けて車を運転している場合、周囲の車の運転者はそれを保護する義務を負う。道路交通法第71条第5号の4は、表示車に対してやむを得ない場合を除き、幅寄せ割り込みをしてはならないと定めている。同条は、初心運転者標識身体障害者標識聴覚障害者標識の表示車に対する保護義務も同様に規定しており、本規定に対する違反者は初心運転者等保護義務違反[注 3]が問われる。詳細は割り込み (運転)#初心運転者等保護義務違反を参照。
経過
努力義務として導入

1997年(平成9年)10月30日の道路交通法改正で、75歳以上を対象に努力義務規程として導入された。

2002年(平成14年)6月1日に、努力義務の対象年齢を75歳以上から70歳以上に引き下げる改正が行われた。
表示義務化

その後、表示義務化を検討していた警察庁交通局は、2006年(平成18年)12月に表示義務化を含む「道路交通法改正試案」を公表してパブリックコメントを募集した。2007年(平成19年)3月2日に、表示義務化を含む道路交通法の一部を改正する法律案[8]が閣議決定[9]され、第166回国会に提出された。

法案は参議院先議で審査された。付託を受けた参議院内閣委員会で、自らが高齢者であるとの表示を強制することによって、事件に巻き込まれる等する危険性の増えるリスクが考えられる一方、現実的な有効性は疑わしいと指摘されたが、より重大な問題と思われる飲酒運転や、ひき逃げ等に関する改正が同法案に含まれることから議論が深まらなかった。委員会は2007年(平成19年)4月17日に全会一致で、同法案を原案通り可決すべきものと決定し、「表示義務については、本法施行後の事故実態等を分析し、関係者の意見を十分聴取しつつその在り方に検討を加え、必要に応じ見直しを行うこと。」と附帯決議をした。4月18日に本会議で採決され、賛成183反対4で同法案は可決[10]されて衆議院へ送付された。反対票は社会民主党・護憲連合の4名であった。

送付を受けた衆議院で、法案は衆議院内閣委員会に付託されたが、参議院に引き続いて飲酒運転問題や認知症対策などが質疑の中心となり、75歳以上の運転者全員に高齢運転者標識の表示を義務化すること、についての質疑はほぼ皆無であった。委員会は6月13日に全会一致で、同法案を原案のとおり可決すべきものと決定し、6月14日に本会議で採決されて起立多数で同法案は可決成立した。

法案の成立をうけて6月20日に、道路交通法の一部を改正する法律(平成19年法律第90号)が公布された。

2008年(平成20年)4月25日に、道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(平成20年政令第148号)が公布され、6月1日から表示が義務化された。違反の名称や反則金の額、違反点数を定める道路交通法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第149号)も同時に公布された。

義務化施行が目前の5月8日に、衆議院内閣委員会民主党泉健太衆議院議員が高齢運転者標識の義務化について発問して審議された[11]


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