この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律
日本の法令
通称・略称高齢者虐待防止法
法令番号平成17年法律第124号
種類社会保障法
効力現行法
成立2005年11月1日
公布2005年11月9日
施行2006年4月1日
所管厚生労働省
主な内容高齢者虐待の防止および高齢者の養護者の支援
関連法令老人福祉法
条文リンク高齢者の虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(こうれいしゃぎゃくたいのぼうし、こうれいしゃのようごしゃにたいするしえんとうにかんするほうりつ、英語: Act on the Prevention of Elder Abuse, Support for Caregivers of Elderly Persons and Other Related Matters[1])は、高齢者の虐待の防止に関する国の責務、虐待を受けた高齢者の保護措置、養護者の高齢者虐待防止のための支援措置を定めた日本の法律である。通称高齢者虐待防止法(こうれいしゃぎゃくたいぼうしほう)。
この法律は、第1条(目的)にもあるように、高齢者に対する虐待が深刻な状況にあるという認識のもと、議員立法で制定されたものである。
また、28条で、国や地方公共団体の義務として、虐待防止の為に成年後見制度の利用促進義務を定めている。 本法は、5章30条及び附則3項から成る。 この法律では、虐待を次のように分類している。(第2条[2])
構成
第1章 - 総則
第2章 - 養護者による高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等
第3章 - 介護施設従事者等による高齢者虐待の防止等
第4章 - 雑則
第5章 - 罰則
高齢者虐待の分類
高齢者虐待
養護者による高齢者虐待
身体的虐待 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。(2条4項1号イ)
ネグレクト 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人によるイ、ハ又はニに掲げる行為と同様の行為の放置等養護を著しく怠ること。(2条4項1号ロ)
心理的虐待 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。(2条4項1号ハ)
性的虐待 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。(2条4項1号ニ)
経済的虐待 養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。(2条4項2号)
養介護施設従事者等による高齢者虐待
虐待に関する他の関連法
児童虐待防止法 - 2000年
DV防止法 - 2001年
障害者虐待防止法 - 2011年10月1日施行
関連項目
介護
社会福祉法
高齢者福祉
地域包括支援センター
老人福祉施設
成年後見制度
高齢者虐待
認知症
認知症ケア専門士
高齢者
老年学
日本高齢者虐待防止学会
日本認知症ケア学会
日本老年社会科学会
日本老年精神医学会
日本老年医学会
日本在宅ケア学会
脚注[脚注の使い方]
出典^ ⇒日本法令外国語訳データベースシステム 法務省
^ “高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 。e-Gov法令検索
外部リンク
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律施行規則 - e-Gov法令検索
表
話
編
歴
嫌がらせ
暴力・破壊
私刑
体罰
校内暴力
家庭内暴力
ジェンダーバイオレンス
デートDV
ドメスティックバイオレンス
言葉の暴力
暴言・やじ
数の暴力
ストーカー
ぶつかり男
アシッドアタック
破壊行為
落書き
バイトテロ
日勤教育
虐待
児童虐待
兄弟姉妹間の虐待
高齢者虐待
障害者虐待
動物虐待
身体的虐待
心理的虐待
ヤングケアラー
ガスライティング
過干渉