この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
高齢者の医療の確保に関する法律
日本の法令
通称・略称高齢者医療確保法
法令番号昭和57年法律第80号
種類社会保障法
効力現行法
成立1982年8月10日
公布1982年8月17日
施行1983年2月1日
主な内容後期高齢者医療制度、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、特定健康診査等
関連法令健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、医療法、介護保険法、健康増進法、社会保険診療報酬支払基金法など
制定時題名老人保健法
条文リンク高齢者の医療の確保に関する法律
高齢者の医療の確保に関する法律(こうれいしゃのいりょうのかくほにかんするほうりつ、昭和57年法律第80号)は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成および保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もって国民保健の向上および高齢者の福祉の増進を図ることを目的とした法律である。
1982年(昭和57年)8月17日に老人保健法として制定された。2006年(平成18年)6月21日に制定された健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第7条の規定により、題名改正を含む大幅な改正が行われ、2008年(平成20年)4月1日に現在の題名に改正・施行。法改正により同日から後期高齢者医療制度が発足し、75歳以上の老人医療は本法が定める後期高齢者医療制度へ、旧老人保健法で行われていた保健事業は健康増進法へ移行した。なお、本法における「前期高齢者」とは満65歳から74歳、「後期高齢者」とは満75歳以上の高齢者をそれぞれ指す。制度の内容および歴史については「後期高齢者医療制度」を参照
構成
第1章 総則(第1条-第7条)
第2章 医療費適正化の推進
第1節 医療費適正計画化等(第8条-第17条)
第2節 特定健康診査等基本指針等(第18条-第31条)
第3章 前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整(第32条-第46条)
第4章 後期高齢者医療制度
第1節 総則(第47条-第49条)
第2節 被保険者(第50条-第55条)
第3節 後期高齢者医療給付
第1款 通則(第56条-第63条)
第2款 療養の給付および入院時食事療養費等の支給
第1目 療養の給付ならびに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費および療養費の支給(第64条-第77条)
第2目 訪問看護療養費の支給(第78条-第81条)
第3目 特別療養費の支給(第82条)
第4目 移送費の支給(第83条)
第3款 高額療養費および高額介護合算療養費の支給(第84条・第85条)
第4款 その他の後期高齢者医療給付(第86条)
第5款 後期高齢者医療給付の制限(第87条-第92条)
第4節 費用等
第1款 費用の負担(第93条-第115条)
第2款 財政安定化基金(第116条)
第3款 特別高額医療費共同事業(第117条)
第4款 保険者の後期高齢者支援金等(第118条-第124条)
第5節 保健事業(第125条)
第6節 後期高齢者医療診療報酬審査委員会(第126条・第127条)
第7節 審査請求(第128条-第130条)
第8節 保健事業等に関する援助等(第131条・第132条)
第9節 雑則(第133条-第138条)
第5章 社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務(第139条-第154条)
第6章 国民健康保険団体連合会の高齢者医療関係業務(第155条-第157条)
第7章 雑則(第158条-第166条)