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高等官(こうとうかん)は、1886年(明治19年)に設けられた官吏の分類の一つで[1]、明治憲法の下で用いられ1946年(昭和21年)に廃止された[2]。判任官の上位に位置する。 1885年(明治18年)12月22日に内閣職権を定めて太政官制から内閣制に転換した後、1886年(明治19年)2月26日の各省官制通則(明治19年勅令第2号)を定め各省大臣は所部の官吏を統督し奏任官以上の採用・離職は内閣総理大臣を経てこれを上奏するとし、各省大臣は閣議の後に裁可を経るのでなければ定限の他新たに勅奏任官を増加することはできないとした[3]。同年3月12日に高等官官等俸給令(明治19年勅令第6号)を定めて高等官を設け、これを勅任官と奏任官に分けた[4]。勅任官の中に親任式を以って叙任する官を設け、これを除く他の勅任官を2等に分け、また奏任官を6等に分けた[4]。高等官の俸給は年俸とした[5]。 従前の太政官制の下では勅任官・奏任官・判任官は同じ官等の枠組みの中にこれを充てていた[6]。しかし、官等の八等・九等には奏任と判任が混在しており[7]、また、官等に拘らず奏任官を判任官の上席とする[8]など複雑化していたところ、このとき高等官官等俸給令(明治19年勅令第6号[9])と判任官官等俸給令(明治19年勅令第36号[10])を別に定めることで、高等官と判任官は別の官等の枠組みをそれぞれ用いることになった。 1889年(明治22年)2月11日に大日本帝国憲法を発布すると、同年12月24日に内閣官制(明治22年勅令第135号)を定め、勅任官及び地方長官の任命及び採用・離職は閣議を経ることになる[11]。同年12月27日に各省官制通則を改正し、各省大臣は所部の官吏を統督し奏任官以上の採用・離職はこれを奏薦宣行するとし、地方高等官については府県書記官、警部長、島司、郡長の採用・離職は内務大臣、収税長の採用・離職は大蔵大臣がこれを奏薦宣行するとした[12]。 1890年(明治23年)11月29日に施行した大日本帝国憲法の下で、1891年(明治24年)7月24日に高等官任命及俸給令(明治24年勅令第82号)を定めて従前の高等官官等俸給令(明治19年勅令第6号)を廃止する[13]。高等官の任命については勅任官と奏任官に分け、勅任官の中に親任式を以って任ずる官があることは変更ない、ただし文武官の官等を廃止した[14] [15]。高等官の俸給については官名と等級で定めた[16]。このとき制度は職の繁閑に応じてその俸給を増減し必ずしも官等の高下によって俸給を増減しない精神によるものであった[17]。 同年11月14日に文武高等官官職等級表(明治24年勅令第215号)を定めて高等官の官職を10等の等級に分け、勅任は一等から三等までとし、奏任は四等から十等までとした[18]。文武官の官等を廃止してからわずか3カ月で文武高等官官職等級表を設けたのは11月3日の天長節を多分に意識したものであり、宮中席次の秩序を保つために必要とされていたからである[19]。 この高等官の官職の等級は位階については叙位進階内則で叙位の規準として用いられ[20]、また勲章についても叙勲内則で叙勲の規準として用いられた[21]。
高等官の沿革
1886年(明治19年)3月高等官官等俸給令・親任・勅任2等・奏任6等
1891年(明治24年)7月高等官任命及俸給令・官等廃止
1891年(明治24年)11月文武高等官官職等級表・等級10等
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