高等官
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高等官(こうとうかん)は、1886年(明治19年)に設けられた官吏の分類の一つで[1]明治憲法の下で用いられ1946年(昭和21年)に廃止された[2]判任官の上位に位置する。
高等官の沿革
1886年(明治19年)3月高等官官等俸給令・親任・勅任2等・奏任6等

1885年(明治18年)12月22日に内閣職権を定めて太政官制から内閣制に転換した後、1886年(明治19年)2月26日の各省官制通則(明治19年勅令第2号)を定め各省大臣は所部の官吏を統督し奏任官以上の採用・離職は内閣総理大臣を経てこれを上奏するとし、各省大臣は閣議の後に裁可を経るのでなければ定限の他新たに勅奏任官を増加することはできないとした[3]。同年3月12日に高等官官等俸給令(明治19年勅令第6号)を定めて高等官を設け、これを勅任官奏任官に分けた[4]。勅任官の中に親任式を以って叙任する官を設け、これを除く他の勅任官を2等に分け、また奏任官を6等に分けた[4]。高等官の俸給は年俸とした[5]

従前の太政官制の下では勅任官・奏任官・判任官は同じ官等の枠組みの中にこれを充てていた[6]。しかし、官等の八等・九等には奏任と判任が混在しており[7]、また、官等に拘らず奏任官を判任官の上席とする[8]など複雑化していたところ、このとき高等官官等俸給令(明治19年勅令第6号[9])と判任官官等俸給令(明治19年勅令第36号[10])を別に定めることで、高等官と判任官は別の官等の枠組みをそれぞれ用いることになった。
1891年(明治24年)7月高等官任命及俸給令・官等廃止

1889年(明治22年)2月11日に大日本帝国憲法を発布すると、同年12月24日に内閣官制(明治22年勅令第135号)を定め、勅任官及び地方長官の任命及び採用・離職は閣議を経ることになる[11]。同年12月27日に各省官制通則を改正し、各省大臣は所部の官吏を統督し奏任官以上の採用・離職はこれを奏薦宣行するとし、地方高等官については府県書記官、警部長、島司郡長の採用・離職は内務大臣、収税長の採用・離職は大蔵大臣がこれを奏薦宣行するとした[12]

1890年(明治23年)11月29日に施行した大日本帝国憲法の下で、1891年(明治24年)7月24日に高等官任命及俸給令(明治24年勅令第82号)を定めて従前の高等官官等俸給令(明治19年勅令第6号)を廃止する[13]。高等官の任命については勅任官と奏任官に分け、勅任官の中に親任式を以って任ずる官があることは変更ない、ただし文武官の官等を廃止した[14] [15]。高等官の俸給については官名と等級で定めた[16]。このとき制度は職の繁閑に応じてその俸給を増減し必ずしも官等の高下によって俸給を増減しない精神によるものであった[17]
1891年(明治24年)11月文武高等官官職等級表・等級10等

同年11月14日に文武高等官官職等級表(明治24年勅令第215号)を定めて高等官の官職を10等の等級に分け、勅任は一等から三等までとし、奏任は四等から十等までとした[18]。文武官の官等を廃止してからわずか3カ月で文武高等官官職等級表を設けたのは11月3日の天長節を多分に意識したものであり、宮中席次の秩序を保つために必要とされていたからである[19]

この高等官の官職の等級は位階については叙位進階内則で叙位の規準として用いられ[20]、また勲章についても叙勲内則で叙勲の規準として用いられた[21]。しかし、高等官任命及俸給令(明治24年勅令第82号)で官等を廃止したため、等級を定めるにあたっては俸給だけを基準にせざるを得ず本来の精神は却って失われることになる[17]。文武官の官等を廃止した際に陛叙基準の規定も失われたため俸給の増加に伴い自然と等級が進むことになるが、これが望ましくないことと認識された[19]
1892年(明治25年)11月高等官官等俸給令・親任・官等9等

1892年(明治25年)11月12日に高等官官等俸給令(明治25年勅令第96号)で再び官等を定めて、従前の高等官任命及俸給令(明治24年勅令第82号)及び文武高等官官職等級表(明治24年勅令第215号)を廃止した[22]。親任式を以って任ずる官を除き他の高等官を9等に分け、親任式を以って任ずる官及び一等官・二等官を勅任官とし、三等官から九等官までを奏任官とした[23]。官等と俸給とはその基準は必ずしも同じではないことから、高等官官等俸給令(明治25年勅令第96号)では官等・俸給は各自その当然の基準によって発達させることを目的として、俸給に於いては明治24年の制度を受け継ぎ官等に於いては明治24年の改革以前の官制を基準にした[17]。これに伴い、文武官叙位進階内則を改定して官等を叙位の規準とし[24]、叙勲内則を改定して官等を叙勲の規準とした[25]

1945年(昭和20年)の敗戦の後、1946年(昭和21年)4月1日に官吏任用叙級令(昭和21年勅令第190号[26])を公布・施行したときに、高等官官等俸給令の廃止等が行われ[2]、「高等官」は「一級又ハ二級ノ官吏」に改められた[27]
大日本帝国憲法下の官吏高等官は、官吏のうち、親任官・勅任官・奏任官を指す。

日本国憲法の下では、国の職員を全て国家公務員と呼ぶのに対し、大日本帝国憲法の下では、国の職員を官吏とそれ以外の者(雇員、傭人、嘱託など)とに身分的に区別した。

官吏は、公法上の特別権力関係に基づき、忠順無定量の勤務に服し、厚い身分保障と特権(俸給や恩給の支給など)を伴った。官吏は、天皇が直接または間接に任官大権(大日本帝国憲法第10条)に基づいて任命し、具体的な任命のあり方に応じて、親任官勅任官奏任官および判任官の身分的区分が定められた。このうち、親任官、勅任官および奏任官は、高等官とされた。

高等官には、文官と武官の区分があった。任用については、文官は高等文官試験に合格した者を任用する方法が、武官は陸軍士官学校海軍兵学校を卒業した者を任用する方法が、それぞれ主流である。


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