高等学校通信教育
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高等学校通信教育(こうとうがっこうつうしんきょういく、英語: upper secondary school correspondence education)とは、現在では、高等学校または中等教育学校後期課程の、通信制の課程で行われる後期中等教育のことである[1]。広義においては、高等学校通信教育の語の意味に特別支援学校高等部において行われる「通信による教育」も含まれることがある。一般的には「通信制高等学校」と呼称される[2]

高等学校通信教育の的な根拠は、学校教育法(昭和22年法律第26号)の第45条(第51条の9で準用する場合を含む)に基づいて制定されている、高等学校通信教育規程(昭和37年文部省令第32号)などにある。

高等学校通信教育においては、全日制課程の高校と違い、毎日決められた授業時間に登校する必要はない。主として自宅や、学習センター(高校が設置もしくは高校と連携した教育施設)などで学ぶことができる。単位認定は、添削指導および面接指導スクーリング)ならびに試験によって行われるが、学校によっては高等学校卒業程度認定試験の結果や高校外の学習成果での単位修得も可能である。学校が定めた卒業要件を満たせば、学校を卒業できる。

高等学校通信教育における学習は、学習指導要領に基づく高等学校または中等教育学校後期課程の、通信制の課程での学習であり、高等学校通信教育によって学校を卒業することは、全日制課程の卒業、および定時制課程の卒業と同一の効力(高卒学歴)を有する。
通信制課程生徒数

昭和55年度128,987名

平成7年度153,983名

平成22年度187,538名

平成24年度189,418名

平成27年度180,393名

平成28年度181,031名

令和2年度206,948名
[3]

学年形態・卒業要件

高等学校通信教育のほとんどが単位制による教育を採用しており、全日制課程や定時制課程にしばしば大きな意味をもたない。

よって、一度、高等学校や中等教育学校の後期課程を中途退学した人については、過去に在籍していた学校での修得単位も一定の範囲で認定、卒業単位に算入する学校が多い。

高等学校通信教育においては、学校に3年以上在学し、30単位時間の特別活動に参加して、必要単位数74単位を修得すれば卒業することが可能である。

2019年現在、高等学校通信教育では、3年で高卒資格を得ることを前提としても、高等学校卒業程度認定試験(略称:高認、旧:大学入学資格検定、大検)の受験は原則不要であり、私立通信制高校を中心にネット応対や週2日以上のサポート授業による支援を行って、通信制高校の科目の学習のみで3年で卒業できることを基本的に保障しているカリキュラムになっている。ただ、公立通信制高校の大半は、ネットの活用や補習授業の実施に消極的で、旧来の月2?3回の出校だけだと卒業まで4年以上かかるカリキュラムになっている。

また、技能連携校や定時制と連携した高校については、定時制課程や専修学校高等課程(高等専修学校)での履修を一部卒業単位に組み込むことで3年で卒業できることが多い。
設置母体

公立学校私立学校の両者の間においては、入学時期、学費などは異なっている。

公立学校は、各都道府県に1校以上設けられており、原則都道府県単位の学区制となっている。

歴史

1961年昭和36年)10月31日以降、「高等学校通信教育」は「通信制の課程」による教育のことを指しているが、それ以前は異なっていた。

第二次世界大戦が終わった時点において、高等学校通信教育とは、高等学校に設けられている教科・科目の一部を「通信による教育」によって行うことであった。当時は、高等学校通信教育のみで、高等学校を卒業することはできなかった。しかし、1955年(昭和30年)の時点においては、高等学校通信教育のみで、高等学校を卒業することができるようになった。

現代の高等学校通信教育は、1961年の「昭和36年10月31日法律第166号」(学校教育法等の一部を改正する法律)[4]によって規定された、高等学校の「通信制の課程」を基礎としている。

修業年限1961年当時「4年以上」とされていたが、1988年に修業年限が「3年以上」に改正され、定時制や大検(後の高認・後述)合格科目の修得認定単位を繰り入れることで、通信制でも全日制と同じく中学校を卒業して3年後に高等学校の卒業証書を得ることが可能になった。(飛び級#三修制を参照)

また同じ1988年には大学入学資格検定(大検、現:高等学校卒業程度認定試験)の一部科目に合格した場合は、高等学校の校長は課程の卒業所要単位として認定することができるようになった。

なお、1987年以前は、中学校を卒業した後の3年間で大学入学資格を得るには、大学入学資格検定(大検)必要全科目の合格しかなかった。この場合、高等学校の全日制の課程に在籍せずに、通信制・定時制の課程の在籍中に、大学入学資格検定の必要全科目に合格した場合、大学に入学する時点で、現行の飛び入学と同様、高等学校は中途退学扱いとなり、高卒資格は得られなかった。

さらに、1990年代には、前期中等教育と後期中等教育を一貫して行う中等教育学校が新設された。中等教育学校の後期課程においても、「通信制の課程」の設置が可能とされ、高等学校通信教育の対象は、高等学校のみに限らず、中等教育学校の後期課程にも広げられた。
学習の様態
入学条件
入学時に満15歳以上であること。(ただし、中学校等を卒業していない場合は、学校によって取り扱われ方が異なっている。)

年齢上限なし。

高等学校在籍・中退者で、転学編入学退学者の場合など)を希望する者。

事情により、「全日制の課程」に在学・在籍できない者。

事情により、「定時制の課程」に在学・在籍できない者。ただし、「定時制の課程」の教育のみで卒業必要単位をそろえる高等学校のみで、定通連携制度のある高等学校の場合は、必要単位の一部を通信制課程の教育で充てることができる。

上記以外に各学校設置者の規定及び判断により、年齢上限・性別などの入学条件が指示される(私立学校については、その裁量権が認められている)。

高等学校通信教育の利点

高等学校通信教育の利点は、事情があって「高等学校」や「中等教育学校の後期課程」において転学したい人や、以前に中退した人にも「高等学校」または「中等教育学校の後期課程」を卒業できる機会があることである。また、毎日登校する必要がないので、在籍者自身の時間を自由に活用することができる。また、芸能やスポーツなどのプロ、またはプロを目指す人、難関大学を志望しても対応できる学校にいない人、働いて家計を助けたい人、「全日制の課程」「定時制の課程」などにおいて人間関係などでの悩みが解決困難な人、その他の諸々の理由で現在在籍している学校になじめない人、身体的な障害がある人などでも学ぶことができる。

高等学校通信教育は、日本国憲法の第26条第1項に定められている「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。」という条文を実施するための制度の1つである。国民に均等に学習の機会を与えられていることで、高等学校通信教育は日本の教育を考える上で無視することが難しい。
「添削指導」と「面接指導(スクーリング)」

すべての学習が自宅などにおける自己学習で完結するわけではなく、一定の添削指導が終了する度に試験を受けて、単位を修得する必要があることや、面接指導(スクーリング)があるというのも重要な事項と考えられる。

面接指導(スクーリング)とは、学校が指定する場所で、教員と生徒によって学習活動・教育活動を行うことである。体育等の実技科目はスクーリングとレポートによる指導をもとに単位を修得することが多く、試験を行わない場合がある。


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