高等女学校
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高等学校(高校)」とは異なります。
大正期の福岡女学校の生徒

高等女学校(こうとうじょがっこう)は、戦前期の日本における女子教育機関。以下に大別される。
旧制中等教育学校のうち、女子に対して中等教育を行っていた教育機関。略称は「高女(こうじょ)」。

1886年東京女子師範学校附属高等女学校を文部省大臣官房の管轄に改め発足した女学校の名称。その後東京高等女学校と改称。⇒東京女子高等師範学校

本項では1.について詳述する。
概要聖心女子学院高等女学校

明治初期に設立された女学校や女子中学校を前身とする。その当時はまだ女子に対する中等教育機関についての具体的な法令や規程はなかった。しかし徐々に整備がなされていき、1882年明治15年)女子師範学校附属高等女学校の設立により、「高等女学校」という言葉が使われるようになる。1891年(明治24年)の中学校令改正では第14条に女子中等教育の規程が設けられ、高等女学校が初めて勅令の中に登場する。1895年(明治28年)には「高等女学校規程」が公布され、1899年(明治32年)には独立の学校令として高等女学校令が公布された。1943年昭和18年)公布の中等学校令により、中学校実業学校とともに旧制中等教育学校として同じ法令でまとめられた。

1947年(昭和22年)の学制改革学校教育法の公布・施行)により高等女学校は生徒募集を停止し、翌1948年(昭和23年)3月に高等女学校は廃止され、同年4月に新制高等学校として発足した。このとき、旧制中学校とともにほとんどの公立高等学校男女共学を実現した。

開始時(修了時)の年齢高等女学校の学年他の旧制学校・学年(1946年(昭和21年)時点)現在の学校・学年
12歳(13歳)高等女学校1年国民学校高等科1年、青年学校普通科1年、旧制中学校1年、実業学校1年
高等学校(旧制)尋常科1年新制中学校1年
13歳(14歳)高等女学校2年国民学校高等科2年、青年学校普通科2年、旧制中学校2年、実業学校2年
高等学校(旧制)尋常科2年新制中学校2年
14歳(15歳)高等女学校3年国民学校特修科、青年学校本科1年、旧制中学校3年、実業学校3年
高等学校(旧制)尋常科3年、師範学校予科1年新制中学校3年
15歳(16歳)高等女学校4年青年学校本科2年、旧制中学校4年、実業学校4年
高等学校(旧制)尋常科4年、師範学校予科2年新制高等学校1年
16歳(17歳)高等女学校5年青年学校本科3年、旧制中学校5年、実業学校5年
高等学校(旧制)高等科1年、師範学校予科3年、大学予科1年新制高等学校2年

歴史

1872年

1月(旧暦:明治4年12月[1])- 文部省、東京府下に官立(国立)の女学校を設置することを布達。

3月(旧暦:明治5年2月[1])- 官立女学校が開校。入学時年齢を8?15歳、修業年限を6年とする。

9月4日(旧暦:明治5年8月2日[1])- 学制が公布される。

12月(旧暦:明治5年11月[1] - 東京女学校と改称。修業年限6年。


1875年(明治8年)- 学則を改正し、入学資格を小学校卒業程度(14歳以上)とすることにより中等教育に相当する機関に改組(修業年限は6年のまま)。

1877年(明治10年)2月19日 - 西南戦争による財政難で、東京女学校が廃校となり、在校生は東京女子師範学校に移され英文科に収容される。

1878年(明治11年)1月 - 東京女子師範学校、英文科を別科と改称。7月 - 東京女子師範学校、別科が廃止され、生徒を予科に編入。

1879年(明治12年)3月24日 - 東京女子師範学校の予科が廃止され、生徒を私立の女子師範予備学校に収容。

1880年(明治13年)7月 - 東京女子師範が予科を再設し、旧生徒を復校。

1879年(明治12年)9月29日 - 教育令(明治12年太政官布告第40号)が公布され、第42条に小学校を除いて男女別学が明文化される。

1882年(明治15年)7月10日 - 東京女子師範学校の予科が改組され、高等女学校が附設される(東京女子師範学校附属高等女学校(※現お茶の水女子大学附属中学校お茶の水女子大学附属高等学校))。これ以降、「高等女学校」の名称が用いられるようになる

修業年限を3年の「下等」と2年の「上等」の2等制(計5年)とする。

入学資格を小学校[2]6年次(中等科修了程度)の修了以上の学力がある者と規定。


1885年(明治18年)8月 - 東京女子師範学校が統合により東京師範学校女子部となる。

1886年(明治19年)

2月18日 - 東京師範学校女子部より附属高等女学校が分離し、「高等女学校」として独立(同年6月19日に東京高等女学校と改称)。

4月10日 - 中学校令(明治19年勅令第15号)が公布されるが、女子の中等教育に関する規定はなかった。


1891年(明治24年)12月14日 - 中学校令の一部改正 (明治24年勅令第243号)

14条に女子中等教育の規定が設けられ、高等女学校は尋常中学校の一種とされ、女子中等教育機関として初めて法制上の明文化が行われた。


1893年(明治26年)- 「尋常中学校高等女学校技芸学校設置ノ為メ町村学校組合ヲ設クルノ件」(明治26年勅令第33号)

1894年(明治27年)- 「尋常師範学校尋常中学校高等女学校教員免許検定ニ関スル規定」(明治27年文部省令第8号)

1895年(明治28年)1月29日 - 「高等女学校規程」が公布。

修業年限を6年とする。ただし地域の状況により1年の伸縮(5年または7年)を認め、入学時の修了課程によって3年まで短縮(4年)できることとする。

入学資格を尋常小学校を卒業した者(10歳以上)と規定。

主に家政学に関わる学科を専攻とする技芸専修科の設置を認可。


1899年(明治32年)

2月8日 - 「高等女学校令」(明治32年勅令第31号)が公布され、中学校令から分離・独立。

修業年限4年を基本とする。土地の状況によって1年の伸縮(3年または5年)を認める。

補習科(修業年限:2年以内)、技芸専修科、専攻科を設置することができる。

入学資格を尋常小学校卒業者(10歳以上)から高等小学校2年修了者(12歳以上)とする。


3月 - 「中学校及高等女学校設置廃止規則」・「高等女学校教員二関スル件」が制定される。

4月 - 「師範学校中学校及高等女学校建築準則」が制定される。


1901年(明治34年)3月22日 - 「高等女学校令施行規則」を制定。

1907年(明治40年)7月18日 - 高等女学校令の改正(明治40年勅令281号)

義務教育年限の延長[3]に伴う措置として、入学資格を12歳以上で尋常小学校(6年)卒業者と改める。その際修業年限1年の伸縮を認めていた従来の規定を改め、1年の延長だけを認める(短縮は認めない)こととし、修業年限4年と5年の2種類とする。


1910年(明治43年)10月26日 - 高等女学校令の改正(明治43年勅令第424号)

技芸専修科の規定を改め、11条に家政の科目を主に学ぶ者のために実科を設置し、実科のみを設置する高等女学校を実科高等女学校[4]と称することを規定。

実科の修業年限 - 入学資格により3種類とする。

尋常小学校卒業程度(12歳以上)を入学資格とする場合は4年

高等小学校第1学年修了程度(13歳以上)を入学資格とする場合には3年

高等小学校卒業程度(14歳以上)を入学資格とする場合には2年(ただしこの場合には1年延長も可)。


実科の科目 - 裁縫に多くの時間を当て、実業を加える。


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