高層建築
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高層建築物(こうそうけんちくぶつ、: tower block, high rise)は、一定の高さ以上の建築物の区分。定義は各国の法制度や統計ごとに異なる。一定の空間をもつものは高層ビルともいう。
概説

高層建築物の建設には莫大な労働力、高度な技術を必要とし(旧約聖書に登場する「バベルの塔」)、時の為政者が自らの権力の大きさを誇示するために用いてきた[1]。また、かつては主に宗教権威象徴として、キリスト教ゴシック大聖堂や仏教仏塔などが建設された[2]16世紀宗教改革以降、ヨーロッパでは国家の威信をかけた記念碑的な高層建築が進められた[2]19世紀末になると資本主義経済の発展によって企業が高層オフィスビル等を建設するようになり、高層建築物の世俗化大衆化が進んだ[2]

高層建築物は国家間、都市間、都市内での競争の手段だったこともある[3]。中世ヨーロッパでは各都市で大聖堂の尖塔や鐘楼などの建築競争がみられた[3]

経済面では高層建築物は土地から得られる利益を最大化するための方法とされ、特にマンハッタン香港シンガポールなど利用できる土地に限りのある地域では有効活用された[4]。建物の高層化によって利益を上げることは古くから行われ、古代ローマインスラのように投資対象になったものもある[5]。しかし、土地利用の観点で高層建築物が本格的に利用されるようになったのは19世紀末のことであり、代表的なものにニューヨークシカゴなどの都市にみられる摩天楼がある[5]

景観面では広範な場所から見える高層建築物は、都市のランドマークであり重要な景観要素となっている[6]
日本の高層建築物
定義

高層建築物は、高さによって建築物を区分する際の一区分であるが、具体的にどの範囲の高さの建築物を指すかについては種々の定義がある。制度上、中層建築物の定義がある場合はそれを超える高さを有する建築物を指し、超高層建築物の定義がある場合は中層と超高層の間の高さを有する建築物を指す。主要な定義には以下のものがある。

都市計画法施行令第6条第1項第7号では、一団地の住宅施設の都市計画については、住宅の低層、中層又は高層別の予定戸数を定めることとされており、実務上、低層は1 - 2階、中層は3 - 5階、高層は6階以上とされている。

建設省が1995年に策定した「長寿社会対応住宅設計指針」(建設省住備発第63号)[7]においても、「6階以上の高層住宅にはエレベーターを設置するとともに、できる限り3 - 5階の中層住宅等にもエレベーターを設ける」と規定されており、6階以上が高層住宅とされている。指針であるので、法的拘束力は無いが、条例等策定の根拠となっている。

消防法第8条の2、電波法第102条の3では、高層建築物を「高さ31メートルを超える建築物」と定義している。この高さを超えると非常用エレベーターの設置義務が発生する(一部例外あり)。

建築基準法第20条では、高層建築物についての定義はない。ただし、高さ60メートルを境にして建築物の構造耐力について異なる基準を定めているため、高さ60メートルを超える建築物が超高層建築物であると解釈する場合がある。この場合には、高層建築物の上限は高さ60メートルであると考えることができる。ただし、超高層建築物はより高い建築物(高さ100メートル以上、高さ150メートル以上など)として定義されることもある。

地方公共団体では、条例などによって高層の定義をそれぞれ決めていることもある。
歴史

出雲大社の本殿は社伝によると初期創建当時には32丈(約96メートル)の高さであったという。その後、16丈(約48メートル)の高さにされ、11世紀から13世紀の間に11回倒壊したと伝えられている。法隆寺五重塔(高さ31.5メートル)も約1500年ほど前に建てられた高層建築物である。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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