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出典検索?: "騒音規制法"
騒音規制法
日本の法令
通称・略称なし
法令番号昭和43年法律第98号
種類産業法
効力現行法
成立1968年5月24日
公布1968年6月10日
施行1968年12月1日
所管(経済企画庁→)
(環境庁→)
環境省
[国民生活局→環境管理局→水・大気環境局]
主な内容騒音の規制など
関連法令静穏保持法
航空機騒音防止法
騒特法
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騒音規制法(そうおんきせいほう、昭和43年法律第98号)は、騒音規制に関する日本の法律。 この法律は、工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴つて発生する相当範囲にわたる騒音について必要な規制を行なうとともに、自動車騒音に係る許容限度を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする(第1条)。 都道府県知事によって、騒音を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域が指定され、この指定地域内での工場・事業場と建設作業の騒音が規制される(第3条)。 なお、航空機の騒音については別途、航空機騒音防止法および騒特法が設けられている。また、国会議事堂や公党本部など政治関連施設に対する街宣車や拡声器等の騒音に対しては静穏保持法が制定されている。詳細は「街宣車#右翼街宣車」および「加重等価平均感覚騒音レベル#制定経緯」を参照
目的
内容
規制の対象
特定の工場・事業場
都道府県条例によって、区域や時間帯ごとの規制基準が定められ、騒音を発生する特定施設(金属加工機械、圧縮機、織機、印刷機など、政令で種類・規模を指定)を設置したものはこの基準を遵守しなければならない。また、これらの施設の設置の際には事前に市町村長への届出が必要となる。