「噪音」とは異なります。
関根勤監督の映画作品については「騒音 (映画)」をご覧ください。
労働安全衛生規則第13条
騒音(そうおん、英語: noise pollution)とは、人の耳に聴こえてくる不快な音(音波)を指す。健康及び生活環境に影響を及ぼし、典型七公害の一つとされ、事件・裁判となる場合がある。 騒音は、不快で好ましくない音であり、音量のような物理量で計測することができるが、感覚に基づくものでもある[1]。例えばオックスフォード英語辞典では、騒音の定義について「望ましくない音」と説明している。また、騒音問題を国際的に扱う際には「騒音」の語義が持つニュアンスが、諸言語において僅かずつ異なることが問題となる[2]。 騒音規制の法律には、公衆を擾乱する特定の音を発する行為を規制するタイプと、音の物理的な特性に基づいて騒音評価方法とその基準値を定めて規制するタイプがある。前者は騒音の量的測定が可能になる以前から存在する、伝統的な騒音問題への対処方法であり、おおまかな世論を含んだ質的な規制といえる[2]。後者は「一定以上の大きい音=騒音」という量的な評価に基づくが[2]、日本の国立環境研究所の調査では、音量に関わりなく、望ましくない音は『騒音』として苦情の対象となりえる[3]。 激しい騒音は人体、特に聴力に対し物理的な損傷を与える。労働安全衛生の場では医学的見地から、20世紀後半より世界各地で騒音に対する量的基準が制定されている[2]。また、交通騒音などの環境騒音についても、環境性睡眠障害や心疾患等の罹患率・有病率の上昇が認められることから、世界保健機関[4]およびWHO欧州事務局[5]がガイドラインを定めている。 騒音公害は、発生源の種類等によって工場・事業場騒音、建設作業騒音、自動車騒音、鉄道騒音、航空機騒音、その他(生活騒音、低周波音等)に分類される[6]。また、自動車騒音、鉄道騒音、航空機騒音などは交通騒音とも分類される。 工場・事業場騒音、建設作業騒音、生活騒音など、交通騒音以外の騒音を環境騒音と分類している例[7]が見受けられる。しかし、国際的には、住民が影響を受けるような騒音はすべて環境騒音(Environmental Noise,Community Noise)であり[4]、騒音職場での騒音(Occupational Noise)と区別されている。 自動車、鉄道、航空機などから発生する騒音。 工場・事業場内の機械や装置、工場敷地内を走行する自動車や作業車両から発生する騒音[6] 建設作業に用いる機械や建設機材、建設作業場内を走行する自動車や作業車両から発生する騒音[6] 生活騒音とは、自宅・団地内・居住地で聞こえる騒音や、営業騒音(カラオケ装置等の営業機器、商業宣伝・選挙等用の拡声器)、テレビ・音響機器等、事業所や家庭における空調設備など屋外に設置される機器による騒音など、上記以外の騒音である[6]。住宅地において道路で遊ぶ人たちを道路族と称し、SNSなどで騒音被害を訴える投稿が増えていると報道されている。騒音被害を苦にしてマイホームを手放した例もあるという[8][9][10]。 東京都環境局では、生活騒音として次の5つを分類している[11]。 近所、公園、保幼小 韓国の住宅はマンション等の集合住宅が大半であり、防音に弱い建物が多いため、住人同士の層間騒音トラブルが絶えない状況となっている[28]。
概要
騒音の分類
交通騒音建設工事現場に設置された騒音・振動表示器
動力エンジンがむき出しの場合は騒音が大きい。
自動二輪車でもマフラーの性能不足や、トルク・加速を急ぐ操作時に騒音が大きい。
主な事件・裁判
航空機騒音嘉手納飛行場に近い道の駅かでなに設置された騒音計
1970年代:成田空港問題(成田空港反対闘争)
1975年以降:航空自衛隊小松基地訴訟
1976年:福岡空港訴訟
1980年以降:横田基地、厚木基地、嘉手納基地、普天間基地、岩国基地を巡る裁判
1981年:大阪国際空港訴訟
鉄道騒音
1974年:名古屋新幹線訴訟
1994年 - 2006年:小田急訴訟(東京都世田谷区 騒音のほか振動、日照権を含む)
工場・事業場騒音
建設作業騒音
生活騒音
家庭用機器からの騒音 - 冷蔵庫、掃除機などの音
家庭用設備、住宅構造面からの騒音 - ドアの開閉音など
音響機器からの音 - ピアノ、カラオケ、ステレオ、テレビなどの音
生活行動に伴う音 - 話し声、足音、食器の音など
その他 - ペットの鳴き声、風鈴の音など。建物外から入る自動車(主にクラクションやエンジン音、タイヤロードノイズ
生活騒音の主な事件・裁判
日本
1915年:横浜市で蓄音機の騒音がきっかけで傷害事件が発生する[24]。
1974年:ピアノ騒音殺人事件
1989年:大阪地裁8月7日判決、地下鉄工事の騒音・振動等による精神的被害等につき損害賠償請求が認められた事例[25]
2005年
奈良騒音傷害事件:通称「騒音おばさん」に懲役1年8か月の実刑判決。
ビルの解体工事に関する渋谷区騒音事件[26]
2008年10月25日:「足音がうるさい」と男性をナイフで切りつけ逮捕[27]。
韓国
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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